道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は昭和38年1月16日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年1月16日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 野木古河線 |
3 起点及び終点 | 起点 県界古河市 終点 古河市 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づき, 県道の区域を次のように決定する。
その関係図面は昭和38年1月16日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年1月16日
茨城県知事 岩上 二郎
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 野木古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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8.0〜11.0 | 1,567.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 次の道路の供用を開始する。
その関係図面は昭和38年1月16日から30日間茨城県土木部道路課において一般の縦覧に供する。
昭和38年1月16日
茨城県知事 岩上 二郎
1 路線名 | 県道 野木古河線 |
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2 供用開始の区間 | 古河市大字古河字横山町出口往還西4,750番地先栃木県界から 古河市大字古河2丁目5,614番地の1地先まで |
3 供用開始の期日 | 昭和38年1月16日 |