道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条の規定に基き、県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は茨城県土木部道路課において昭和三十四年十月一日から十二月二十五日まで一般の縦覧に供する。
昭和三十四年十月十四日
茨城県知事 岩上 二郎
図面対照番号 | 路線名 |
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重要な経過地 | 備考 |
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312 | 平潟港線 |
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313 | 日立港線 |
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314 | 久慈港線 |
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315 | 那珂湊港線 |
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316 | 西山荘線 |
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317 | 鶏足山線 |
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318 | 鶏足山片庭線 |
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319 | 里野宮日立線 |
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計 八路線
整理番号 | 項目 | 誤 | 正 |
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317 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
318 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基き、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は茨城県土木部道路課において昭和三十四年十月十四日から十二月二十五日まで一般の縦覧に供する。
昭和三十四年十月十四日
茨城県知事 岩上 二郎
道路の種類 県道
整理番号 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 メートル |
延長 キロメートル |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
312 | 平潟港線 |
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七・〇〇〜二三・〇〇 | 〇・〇八〇〇〇 | |
313 | 日立港線 |
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三・五〇〜六・五〇 | 〇・二八〇〇〇 | |
314 | 久慈港線 |
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一二・二〇〜一九・七〇 | 〇・九八九一〇 | |
315 | 那珂湊港線 |
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六・五〇〜八・八〇 | 〇・二〇七〇〇 | |
316 | 西山荘線 |
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二・三〇〜一六・〇〇 | 〇・六五一九〇 | |
317 | 鶏足山線 |
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三・三〇〜七・〇〇 | 三・四〇〇〇〇 | |
318 | 鶏足山片庭線 |
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二・〇〇〜七・五〇 | 五・一五〇〇〇 | |
319 | 里野宮日立線 |
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一・二〇〜二〇・八〇 | 一二・七二六〇〇 |
計 八路線
【筆者注】上表の中で誤りと思われる個所は以下の通りです。
整理番号 | 項目 | 誤 | 正 |
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312 | 終点 | 一級国車六号線交点まで | 一級国道六号線交点まで |
315 | 終点 | 那珂湊一丁目 | 那珂湊市一丁目 |
317 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
318 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基き、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は茨城県土木部道路課において昭和三十四年十月十四日から十二月二十五日まで一般の縦覧に供する。
昭和三十四年十月十四日
茨城県知事 岩上 二郎
整理番号 | 路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|---|
312 | 平潟港線 | 北茨城市平潟町平潟港から 北茨城市平潟町一級国道六号線交点まで |
昭和三十四年十月十四日 (以下同じ) |
313 | 日立港線 | 日立市会瀬町日立港から 日立市会瀬町二級国道水戸日立線交点まで |
同 |
314 | 久慈港線 | 日立市久慈町久慈港から 日立市久慈町二級国道水戸日立線交点まで |
同 |
315 | 那珂湊港線 | 那珂湊市一丁目那珂湊港から 那珂湊一丁目県道那珂湊大洗線交点まで |
同 |
316 | 西山荘線 | 常陸太田市新宿町西山荘から 常陸太田市新宿町主要地方道久慈大宮線交点まで |
同 |
317 | 鶏足山線 | 西茨城郡七会村大字赤沢鶏足山入口から 西茨城郡七会村大字徳蔵県道阿波山笠間線交点まで |
同 |
318 | 鶏足山片庭線 | 西茨城郡七会村大字赤沢鶏足山入口から 笠間市片庭町主要地方道宇都宮水戸線交点まで |
同 |
319 | 里野宮日立線 | 常陸太田市里野宮町主要地方道常陸太田塙線分岐から 日立市油縄子町一級国道六号線交点まで |
同 |
計 八路線
【筆者注】上表の中で誤りと思われる個所は以下の通りです。
整理番号 | 項目 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
315 | 終点 | 那珂湊一丁目 | 那珂湊市一丁目 |
317 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |
318 | 起点 | 西茨城郡七会村大字赤沢 | 西茨城郡七会村大字下赤沢 |