道路法(昭和二十七年法律第百八十号。)第十八条第一項の規定に基き、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、茨城県道路課及び水戸、大宮、高萩各土木事務所において一般の縦覽に供する。
昭和三十三年一月十七日
茨城県知事 友末 洋治
一 道路の種類 | 二級国道 |
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二 路線名 | 水戸日立 |
三 道路の区域 |
区間 | 敷地の巾員 メートル |
延長 キロメートル |
備考 |
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水戸市柵町三丁目一番地の六(一級国道六号線接続点)地先から 日立市助川町宿並二、七二三番地(一級国道六号線接続点)地先まで |
六・〇〇 | 四八・〇六二 | 敷地の幅員 メートル 最大 二四・〇〇 最小 三・〇〇 |
【筆者注】本告示で路線名の項目が「水戸日立線」でなく「水戸日立」と表記されていますが、この時代の茨城県報の他の告示を参照してみると、二級国道の路線名に関してはこのような表記になっていることが多く、誤植ということではないようです。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。)第十八条第二項の規定に基き、道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は、茨城県道路課及び水戸、大宮、高萩各土木事務所において一般の縦覽に供する。
昭和三十三年一月十七日
茨城県知事 友末 洋治