道路法第十八条第一項の規定に基き道路の区域を次のように決定する。その関係図面は関係土木事務所において一般の縱覽に供する。
昭和二十八年九月十六日
茨城県知事 友末 洋治
道路の種類 | 二級国道 |
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路線名 | 水戸郡山線 |
道路の区域 |
区別 | 敷地の巾員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|
水戸市柵町一町目一ノ三四番地先から 久慈郡宮川村大字下野宮字石原道下三、三四三ノ一三三、三四三番地先県界まで |
米 五、五 |
米 六四、八六〇、五 |
道路法第十八条第一項の規定に基き道路の区域を次のように決定する。その関係図面は関係土木事務所において一般の縱覽に供する。
昭和二十八年九月十六日
茨城県知事 友末 洋治
道路の種類 | 二級国道 |
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路線名 | 前橋水戸線 |
道路の区域 |
区別 | 敷地の巾員 | 延長 | 備考 |
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結城郡結城町字関口一〇、八五六一、八〇八番地先県界から 水戸市柵町一町目一ノ三四番地まで |
米 七、三 |
米 六五、五七三、三 |
道路法第十八条第一項の規定に基き道路の区域を次のように決定する。その関係図面は関係土木事務所において一般の縱覽に供する。
昭和二十八年九月十六日
茨城県知事 友末 洋治
道路の種類 | 二級国道 |
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路線名 | 千葉水戸線 |
道路の区域 |
区別 | 敷地の巾員 | 延長 | 備考 |
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稲敷郡本新島村大字西代字中島水郷大橋々詰から 水戸市柵町二町目三六番地先まで |
米 一〇、五 |
米 七四、三八九、一 |
道路法第十八条第一項の規定に基き道路の区域を次のように決定する。その関係図面は関係土木事務所において一般の縱覽に供する。
昭和二十八年九月十六日
茨城県知事 友末 洋治
道路の種類 | 二級国道 |
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路線名 | 銚子水戸線 |
道路の区域 |
区別 | 敷地の巾員 | 延長 | 備考 |
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鹿島郡波崎町大字字明神前八、九九二ノ四八、九九四ノ一番地先県界から 水戸市柵町二町目三六番地先まで |
米 九、五 |
米 三五、六八九、〇 |
道路法第十八条第一項の規定に基き道路の区域を次のように決定する。その関係図面は関係土木事務所において一般の縱覽に供する。
昭和二十八年九月十六日
茨城県知事 友末 洋治
道路の種類 | 二級国道 |
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路線名 | 佐原熊谷線 |
道路の区域 |
区別 | 敷地の巾員 | 延長 | 備考 |
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稲敷郡本新島村大字下手一、七九四ノ一番地千葉水戸線分岐点先から 猿島郡新郷村大字字宿竝七七一番地先県界まで |
米 一〇、八 |
米 八九、六七七、一 |