利根川の船橋及び渡船施設通行の料金徴収条例施行規則を次のように定める。
昭和42年11月13日
茨城県知事 岩上 二郎
(趣旨)
第1条 この規則は, 利根川の船橋及び渡船施設通行等の料金徴収条例(昭和42年茨城県条例第39号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき, 条例の施行に関し, 必要な事項を定めるものとする。
(料金の徴収方法)
第2条 条例第2条の船橋を通行する者(以下「通行者」という。)は当該通行の際に出札の係員(以下「係員」という。)に料金を支払い, 条例第6条の通行券の交付を受けるものとする。
2 条例第2条の渡船施設を利用する者(以下「利用者」という。)は当該利用の際に係員に料金を支払い, 条例第6条の利用券の交付を受けるものとする。
3 条例第6条の回数通行券により通行しようとする者及び条例第3条の回数利用券により利用しようとする者は, あらかじめ条例別表備考1に規定する料金を係員に納入し, それぞれ回数通行券又は回数利用券の交付を受けるものとする。
4 係員は, 回数通行券による通行者にあつては当該通行1回につき回数通行券1枚を, 回数利用券による利用者にあつては当該利用1回につき回数利用券1枚を受け取るものとする。
(料金の徴収の免除)
第3条 条例第3条の規定により料金を徴収しない車両及び人は, 通行又は利用の際に係員から特別通行券又は特別利用券の交付を受けて通行又は利用するものとする。
(委任)
第4条 知事は, 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により, 料金の徴収に関する事務を稲敷郡河内村長に委任する。
この規則は, 昭和42年11月15日から施行する。