茨城県報 昭和42年10月14日

茨城県報 号外 昭和42年10月14日

利根川の船橋及び渡船施設通行等の料金徴収条例を公布する。

昭和42年10月14日

茨城県知事 岩上 二郎

茨城県条例第39号

利根川の船橋及び渡船施設通行等の料金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は, 道路法(昭和27年法律第180号)第25条第1項の規定に基づき, 茨城県道及び千葉県道の江戸崎下総線の利根川に架設する船橋(以下「船橋」という。)を通行する者及び船橋が撤去される間, 設置する渡船施設(以下「渡船施設」という。)を利用する者から料金を徴収することに関し, 必要な事項を定めるものとする。

(料金の徴収)

第2条 料金は, 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両(以下「車両」という。)により船橋を通行する者及び車両又は徒歩により渡船施設を利用する者から徴収するものとする。

(料金の徴収の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず, 次の各号の一に該当する車両については, 料金を徴収しない。

2 前条の規定にかかわらず, 前項第2号から第6号までに掲げる業務に従事する者及び6才未満の小児その他料金を徴収することが著しく不適当であると認められる者については, 渡船施設利用の料金を徴収しない。

(料金の額)

第4条 料金の額は, 別表の定めるところによる。

(料金の不還付)

第5条 すでに徴収した料金は, 返還しない。

(料金の徴収方法)

第6条 料金は, 船橋にあつては通行券又は回数通行券, 渡船施設にあつては利用券又は回数利用券により徴収するものとする。

(料金の徴収期間)

第7条 料金の徴収期間は, 昭和42年11月15日から起算して8年を経過する日までとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は, 規則で定める。

付則

この条例は, 昭和42年11月15日から施行する。

別表
通行又は利用する者の種別 通行又は利用1回当たりの料金額
船橋 渡船施設
徒歩 5
自転車 10 15
原動機付自転車 15 20
軽車両 15 20
軽自動車 20 30
小型特殊自動車 20 30
小型自動車 乗用 70 100
貨物 70 100
100
普通自動車 乗用 120
貨物 120
150
乗合型自動車 定期 200
不定期 250
大型特殊自動車 250
備考
1 回数通行券及び回数利用券により料金を徴収する場合は, 31枚つづりのものにあつては30回分, 110枚つづりのものにあつては100回分, 250枚つづりのものにあつては200回分に相当する額を徴収するものとする。
2 本表に掲げる車両の種別は, 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第1条の3第2項及び第3項の規定の例による。