利根川の船橋及び渡船施設通行等の料金徴収条例を公布する。
昭和42年10月14日
茨城県知事 岩上 二郎
(趣旨)
第1条 この条例は, 道路法(昭和27年法律第180号)第25条第1項の規定に基づき, 茨城県道及び千葉県道の江戸崎下総線の利根川に架設する船橋(以下「船橋」という。)を通行する者及び船橋が撤去される間, 設置する渡船施設(以下「渡船施設」という。)を利用する者から料金を徴収することに関し, 必要な事項を定めるものとする。
(料金の徴収)
第2条 料金は, 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両(以下「車両」という。)により船橋を通行する者及び車両又は徒歩により渡船施設を利用する者から徴収するものとする。
(料金の徴収の免除)
第3条 前条の規定にかかわらず, 次の各号の一に該当する車両については, 料金を徴収しない。
2 前条の規定にかかわらず, 前項第2号から第6号までに掲げる業務に従事する者及び6才未満の小児その他料金を徴収することが著しく不適当であると認められる者については, 渡船施設利用の料金を徴収しない。
(料金の額)
第4条 料金の額は, 別表の定めるところによる。
(料金の不還付)
第5条 すでに徴収した料金は, 返還しない。
(料金の徴収方法)
第6条 料金は, 船橋にあつては通行券又は回数通行券, 渡船施設にあつては利用券又は回数利用券により徴収するものとする。
(料金の徴収期間)
第7条 料金の徴収期間は, 昭和42年11月15日から起算して8年を経過する日までとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は, 規則で定める。
この条例は, 昭和42年11月15日から施行する。
通行又は利用する者の種別 | 通行又は利用1回当たりの料金額 | |||
---|---|---|---|---|
船橋 | 渡船施設 | |||
円 | 円 | |||
徒歩 | — | 5 | ||
自転車 | 10 | 15 | ||
原動機付自転車 | 15 | 20 | ||
軽車両 | 15 | 20 | ||
軽自動車 | 20 | 30 | ||
小型特殊自動車 | 20 | 30 | ||
小型自動車 | 乗用 | 70 | 100 | |
貨物 | 空 | 70 | 100 | |
積 | 100 | — | ||
普通自動車 | 乗用 | 120 | — | |
貨物 | 空 | 120 | — | |
積 | 150 | — | ||
乗合型自動車 | 定期 | 200 | — | |
不定期 | 250 | — | ||
大型特殊自動車 | 250 | — |