ピックアップ茨城県報 平成26年3月分

茨城県報 第2568号 平成26年3月3日

正誤

平成26年1月23日付け茨城県報第2557号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
8 上から10 行方市羽生194番47地先まで 行方市井貝194番47地先まで

【筆者注】平成26年1月23日付け茨城県告示第58号(水戸神栖線の区域変更)に対する訂正です。


茨城県報 第2569号 平成26年3月6日

茨城県告示第207号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 里根神岡上線
2 供用開始の区間 北茨城市関南町関本下78番2から
北茨城市関南町神岡下2952番2まで
3 供用開始の期日 平成26年3月25日

茨城県告示第208号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 行方市井貝194番47地先から
行方市井貝198番2地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月6日

茨城県報 第2570号 平成26年3月10日

茨城県告示第225号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 123号
2 供用開始の区間 東茨城郡城里町大字那珂西字中宿1601番地先から
東茨城郡城里町大字那珂西字中宿1609番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月10日

茨城県報 第2571号 平成26年3月13日

茨城県告示第242号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 真端水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市谷津町字新地286番1地先から
水戸市谷津町字新地256番1地先まで
最大 11.5
最小 9.5
132
最大 40.5
最小 12.5
132 現道拡幅

茨城県告示第243号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市国分町一丁目111番地先から
日立市国分町一丁目93番地先まで
最大 11.2
最小 11.1
160
最大 39.4
最小 11.1
160 現道拡幅

茨城県告示第244号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 稲田友部線
2 供用開始の区間 笠間市大字本戸字香取前941番2から
笠間市大字本戸字徳島前2256番1まで
3 供用開始の期日 平成26年3月18日

茨城県告示第245号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 ひたちなか市獅子前9332番1地先から
ひたちなか市部田野3840番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月15日

茨城県告示第246号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下太田鉾田線
2 供用開始の区間 鉾田市常磐1656番131から
鉾田市常磐1656番127まで
3 供用開始の期日 平成26年3月13日

茨城県告示第247号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 稲敷阿見線
2 供用開始の区間 稲敷市犬塚字堂地1251番1地先から
稲敷市犬塚字原平1226番地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月25日

茨城県告示第248号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 稲敷郡河内町大字金江津字宮前9001番から
稲敷郡河内町大字金江津字五枚田4328番1まで
3 供用開始の期日 平成26年3月14日

茨城県報 第2573号 平成26年3月20日

茨城県告示第265号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 玉里水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市赤塚一丁目2062番地先から
水戸市赤塚一丁目2064番地先まで
(A) 最大 11.3
最小 8.5
165
水戸市赤塚一丁目1976番1地先から
水戸市赤塚一丁目2053番64地先まで
(B) 最大 39.5
最小 18.0
235
水戸市赤塚一丁目1976番1地先から
水戸市赤塚一丁目2053番64地先まで
(B) 最大 39.5
最小 18.0
235 旧道移管

茨城県告示第266号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 河内竜ヶ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
龍ケ崎市砂町4916番2地先から
龍ケ崎市米町4566番地先まで
(A) 最大 25.0
最小 7.4
1,304
龍ケ崎市立野4934番3地先から
龍ケ崎市寺後3919番4地先まで
(B) 最大 35.0
最小 15.0
1,625
龍ケ崎市砂町5110番2地先から
龍ケ崎市寺後3919番4地先まで
(B) 最大 35.0
最小 15.0
1,814 旧道移管及び区域編入

茨城県告示第267号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市下河原崎字砂久保303番1地先から
つくば市下河原崎字砂久保303番1地先まで
(A) 最大 8.0
最小 8.0
110
(B) 最大 8.0
最小 8.0
98
(B) 最大 8.0
最小 8.0
110 迂回路撤去

【筆者注】「新」の方の「(B)」は正しくは「(A)」であると思われます。

茨城県告示第268号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西関宿栗橋線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡五霞町大字川妻字寺山481番3から
猿島郡五霞町大字川妻字岩屋堂241番1まで
(A) 最大 20.8
最小 11.9
602
(B) 最大 28.0
最小 11.9
595
(A) 最大 28.0
最小 11.9
595 区域除外

【筆者注】「新」の方の「(A)」は正しくは「(B)」であると思われます。

茨城県告示第269号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 常陸太田市馬場町90番2地先から
常陸太田市馬場町90番2地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月28日

茨城県告示第270号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 諸沢西金停車場線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字西金519番2地先から
久慈郡大子町大字西金493番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月25日

茨城県告示第271号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大賀牛堀線
2 供用開始の区間 潮来市島須字新堀2454番1地先から
潮来市島須字新堀2454番5地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月20日

茨城県告示第272号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大賀牛堀線
2 供用開始の区間 潮来市島須字焼野2491番地先から
潮来市島須字完田2480番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月20日

茨城県告示第273号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大賀牛堀線
2 供用開始の区間 潮来市上戸字諏訪後381番3地先から
潮来市上戸字諏訪後376番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月20日

茨城県告示第274号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 深芝浜波崎線
2 供用開始の区間 神栖市波崎8200番地先から
神栖市波崎8784番3地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月20日

茨城県告示第275号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鉾田鹿嶋線
2 供用開始の区間 鹿嶋市清水字西山1655番1地先から
鹿嶋市清水字西山1684番12地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月20日

茨城県告示第276号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西関宿栗橋線
2 供用開始の区間 猿島郡五霞町大字川妻字寺山496番3から
猿島郡五霞町大字川妻字寺山497番1まで
3 供用開始の期日 平成26年3月20日

茨城県告示第277号

道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定の規定により, 銚子大橋の管理方法について, 次のとおり千葉県知事と協議が成立した。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

協定書

一般国道124号千葉県銚子市三軒町地先と茨城県神栖市波崎地先の一級河川利根川に架設した銚子大橋の管理について, 千葉県知事 鈴木 栄治(以下「甲」という。)と茨城県知事 橋本 昌(以下「乙」という。)は, 次のとおり協定する。

第1条 管理者は甲とする。

第2条 管理する区間は, 橋梁部分1,209.1メートルとする。

第3条 管理に要する費用は, 次の各号に掲げるとおりとする。

第4条 前条の管理に要する費用の負担割合は, 次のとおりとする。

第5条 許可等により生じた収入は, 管理者である甲に帰属するものとする。

第6条 甲は, 工事を施行しようとするとき, または設計を変更しようとするときは, あらかじめ乙に協議するものとする。
ただし, 急施を要するときは, ただちに施行してその要領(設計書及び図面等を添付)を乙に通知することによって協議に代えることができる。

第7条 乙は, 第4条第1号に掲げる費用を, その工事が竣工したとき, 又は年度末までに甲の請求により支払うものとする。
ただし, 甲は, 工事費又は物件購入費の内渡しをする必要を認めたときは, 乙に対して請求することができる。この場合, 出来高調書又は材料納入調書を請求書に添付するものとする。

第8条 工事が竣工した後において残存物件がある場合は, 当該残存物件の価格に第4条第1号の規定による負担割合を乗じて得た額を乙の負担額から控除するものとする。

第9条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については, そのつど協議して定めるものとする。

第10条 本協定は, 平成26年3月25日から効力を生ずるものとする。

この協定を証するため, 本書2通を作成し, 甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成26年3月6日

甲 千葉県知事 鈴木栄治
乙 茨城県知事 橋本 昌

【筆者注】冒頭の文で「規定の規定により」は正しくは「規定により」であると思われます。

茨城県告示第278号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。

平成26年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
県道 那珂湊那珂線
(路線番号38)
那珂市中台字南次男分707番14地先から
那珂市豊喰字久保655番1地先まで
県道 江戸崎新利根線
(路線番号49)
稲敷市沼田2464番1地先から
稲敷市羽賀1496番6地先まで
県道 那珂インター線
(路線番号65)
那珂市大字福田字太子前662番1地先から
那珂市飯田字押敷1647番1地先まで
県道 中石崎水戸線
(路線番号179)
水戸市酒門町1107番11地先から
水戸市酒門町4568番7地先まで
2 指定する期日
平成26年4月1日
3 通行方法

1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。

(1) 走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。
(2) 後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止するため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。
(3) 道路情報の収集 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

茨城県報 第2574号 平成26年3月24日

茨城県告示第288号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市里野宮町字西田1337番地先から
常陸太田市里野宮町字西田1325番1地先まで
最大 13.7
最小 11.0
188
最大 23.1
最小 11.8
188 区域追加

茨城県告示第289号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市山田994番1地先から
行方市山田1064番地先まで
(A) 最大 12.8
最小 3.3
620
行方市山田1018番1地先から
行方市山田1064番地先まで
(B) 最大 55.0
最小 15.0
620
行方市山田1018番1地先から
行方市山田1064番地先まで
(B) 最大 55.0
最小 15.0
620 旧道移管

茨城県告示第290号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市大字石井字台下809番1地先から
笠間市大字石井字宮廻り1422番8地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月24日

茨城県告示第291号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 常陸太田市里野宮町字西田1337番地先から
常陸太田市里野宮町字西田1325番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月28日

茨城県告示第292号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鉾田市鳥栖2528番1地先から
鉾田市当間2520番3地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月24日

茨城県告示第293号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東山田岩瀬線
2 供用開始の区間 桜川市真壁町下谷貝2130番1地先から
桜川市真壁町下谷貝1140番2地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月24日

茨城県報 第2575号 平成26年3月27日

茨城県告示第309号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市下市毛字古町1116番1から
笠間市下市毛字甲ノ山1662番2まで
3 供用開始の期日 平成26年3月28日

茨城県告示第310号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間つくば線
2 供用開始の区間 笠間市下市毛字竹ノ内715番3地先から
笠間市下市毛字大谷津1150番地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月28日

茨城県告示第311号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東山田岩瀬線
2 供用開始の区間 桜川市真壁町下谷貝字荷鞍骨1146番6地先から
桜川市真壁町下谷貝字荷鞍骨1170番地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月31日

茨城県告示第312号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東山田岩瀬線
2 供用開始の区間 桜川市真壁町上谷貝字館東1696番1地先から
桜川市真壁町上谷貝字館東1684番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月31日

茨城県報 号外第19号 平成26年3月27日

公告(道路公社)
有料道路の料金の変更

有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成26年3月27日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
水海道有料道路(一般国道354号)
常陸那珂有料道路(県道常陸那珂港南線)
第二栄橋有料道路(県道美浦栄線・若草大橋)
2 料金
(1) 下総利根大橋有料道路
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 普通車 大型車(Ⅰ) 大型車(Ⅱ) 軽車両等
料金の額 210 320 730 20
(2) 日立有料道路
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車
料金の額 100 100 100 160 310
(3) 水海道有料道路
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 軽車両等
料金の額 150 210 210 320 580 20
(4) 常陸那珂有料道路
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車
料金の額 100 100 100 160 310
(5) 第二栄橋有料道路(若草大橋)
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 軽車両等
料金の額 150 210 260 360 570 20
3 実施年月日
平成26年4月1日

茨城県報 号外第20号 平成26年3月27日

公告(千葉県道路公社)
有料道路の料金の変更

有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成26年3月27日

千葉県道路公社理事長 石田 秀司

1 変更対象道路
銚子新大橋有料道路(県道銚子波崎線・利根かもめ大橋)
2 料金
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 軽車両等
料金の額 150 210 210 310 570 20
3 実施年月日
平成26年4月1日

茨城県報 第2576号 平成26年3月31日

茨城県告示第338号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成26年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市部田野字狢2979番6地先から
ひたちなか市部田野字狢2979番5地先まで
最大 35.0
最小 29.0
32
最大 31.0
最小 29.0
32 区域除外

茨城県告示第339号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成26年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成26年3月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 那珂市横堀2340番11地先から
那珂市額田南郷882番1地先まで
3 供用開始の期日 平成26年3月31日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の全部完了

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。

平成26年3月31日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
常陸太田市道
水8‐7282号線
常陸太田市上高倉町2286番2地先から
〃 2277番地先まで
道路改良 平成25年10月15日

正誤

平成23年5月26日付け茨城県報第2286号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
16 上から15 常陸太田市下高倉町2286番2地先から 常陸太田市上高倉町2286番2地先から
上から17 常陸太田市下高倉町2277番地先まで 常陸太田市上高倉町2277番地先まで

【筆者注】平成23年5月26日付け公告(基幹道路の整備事業の着手)に対する訂正です。