道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成26年1月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市来栖字島後649番1地先から 笠間市来栖字関田582番1地先まで |
旧 | 最大 50.9 最小 37.0 |
225 | |
新 | 最大 39.0 最小 23.0 |
225 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成26年1月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高崎坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常総市篠山字三夜前170番7地先から 常総市篠山字浦山234番1地先まで |
旧 | 最大 21.8 最小 10.8 |
55 | |
新 | 最大 16.0 最小 10.8 |
55 | 区域除外 |
平成25年12月5日付け茨城県報第2545号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 |
---|---|
6 | 上から3 |
誤 |
|
正 |
|
---|
【筆者注】平成25年12月5日付け茨城県告示第1322号(若境線の区域変更)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大賀牛堀線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
潮来市大字大生原1251番1地先から 潮来市大字島須2453番7地先まで |
旧 | 最大 24.0 最小 4.5 |
1,160 | |
新 | 最大 24.0 最小 10.0 |
1,160 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市肘谷325番1地先から 下妻市肘谷325番1地先まで |
旧 | 最大 52.0 最小 33.0 |
35 | |
新 | 最大 54.0 最小 33.0 |
35 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
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2 供用開始の区間 | 行方市井貝194番63地先から 行方市羽生194番47地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年1月23日 |
【筆者注】平成26年3月3日付け茨城県報第2568号にて、「羽生」は正しくは「井貝」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大和田羽生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市羽生2541番2地先から 行方市羽生1714番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年1月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大和田羽生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市羽生1390番地先から 行方市羽生1491番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年1月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
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2 供用開始の区間 | つくば市下河原崎字砂久保303番1地先から つくば市下河原崎字砂久保303番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年2月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
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2 供用開始の区間 | 下妻市肘谷325番1地先から 下妻市肘谷325番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年2月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西関宿栗橋線 |
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2 供用開始の区間 | 猿島郡五霞町大字川妻字寺山481番3から 猿島郡五霞町大字川妻字岩屋堂241番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年1月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成26年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
取手市小文間字白山耕地4686番1から 取手市小文間字白山耕地4686番1まで |
旧 | 最大 9.0 最小 9.0 |
22 | |
新 | 最大 12.0 最小 9.0 |
22 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 八溝山公園線 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字上野宮字八溝1532番1地先から 久慈郡大子町大字上野宮字八溝1532番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年2月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成26年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成26年1月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
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2 供用開始の区間 | 行方市南717番4から 行方市南727番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成26年1月30日 |