道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 桜川土浦自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
つくば市小田字中城2372番1から つくば市小田字中城2300番2まで |
旧 | (A) | 最大 53.0 最小 10.0 |
43 | |
新 | (A) | 最大 53.0 最小 10.0 |
43 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 57.0 最小 3.0 |
47 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鹿島港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字下津字下山273番84地先から 鹿嶋市大字下津字阿多里953番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年11月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂市瓜連字鷺庭1361番1地先から 那珂市瓜連字北高野5番地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 9.6 |
317 | |
新 | 最大 22.4 最小 11.9 |
317 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 荒井行方線 |
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2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字荒井387番25地先から 鹿嶋市大字荒井518番16地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 竜ヶ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
稲敷市下太田字池4424番1地先から 稲敷市下太田字下宿149番地先まで |
旧 | 最大 50.0 最小 21.0 |
580 | |
新 | 最大 84.0 最小 21.0 |
593 | バイパス新設区間の一部変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市大字木戸716番2地先から 筑西市大字辻252番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小泉水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市小泉町字圷田422番1から 水戸市小泉町字圷田408番まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
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2 供用開始の区間 | 龍ケ崎市八代町字稲塚3879番2地先から 龍ケ崎市宮渕町字下組2924番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 河内竜ヶ崎線 |
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2 供用開始の区間 | 龍ケ崎市宮渕町字壱区1321番2地先から 龍ケ崎市大徳町字壱区517番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 竜ヶ崎潮来線 |
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2 供用開始の区間 | 龍ケ崎市大徳町字壱区517番3地先から 龍ケ崎市大徳町字上羽根木1159番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
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2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町生板字横間8859番地先から 稲敷郡河内町生板字千箱8928番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
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2 供用開始の区間 | 常総市大字新石下字西川原192番地先から 常総市大字向石下字城廻114番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石下停車場線 |
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2 供用開始の区間 | 常総市大字新石下字陣屋敷215番1地先から 常総市大字新石下字陣屋敷215番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成23年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 筑西三和線 |
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2 供用開始の区間 | 筑西市大字関本下字前浜1078番1地先から 結城市大字山王字下河原886番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成23年11月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成23年11月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成23年11月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
石岡市野田字坂下57番1から 石岡市野田字上り戸113番地先まで |
旧 | 最大 42.4 最小 13.0 |
80 | |
新 | 最大 53.6 最小 20.4 |
80 | 迂回路設置 |