道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年12月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田那須烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市下宮河内町字女沢1737番1地先から 常陸太田市下宮河内町字道下2058番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.5 最小 5.0 |
93 | |
常陸太田市下宮河内町字女沢1737番1地先から 常陸太田市下宮河内町字道下2058番3地先まで |
新 | (A) | 最大 19.5 最小 5.0 |
93 | 迂回道路設置 |
常陸太田市下宮河内町字女沢1782番1地先から 常陸太田市下宮河内町字道下2058番3地先まで |
(B) | 最大 17.5 最小 6.0 |
108 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市遠東字東山768番4地先から つくば市酒丸元中東字出口262番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 10.5 |
1,210 | |
新 | 最大 49.2 最小 30.0 |
1,210 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田那須烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市下宮河内町字女沢1782番1地先から 常陸太田市下宮河内町字道下2058番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年1月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 荒井行方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字荒井518番23地先から 鹿嶋市大字荒井518番57地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年12月14日 |
有料道路の料金の徴収期間を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成21年12月14日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 有料道路名 | 水郷有料道路 |
---|---|
2 料金の徴収期間 | (旧) 供用開始の日から39年間(換算起算日から27年間) (新) 供用開始の日から平成21年12月30日まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年12月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市飯田257番6地先から つくば市飯田439番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 29.3 最小 10.3 |
260 | |
つくば市飯田254番7地先から つくば市飯田439番1地先まで |
(B) | 最大 44.1 最小 9.0 |
282 | ||
つくば市飯田257番6地先から つくば市飯田439番1地先まで |
新 | (A) | 最大 29.3 最小 10.3 |
260 | 迂回路一部撤去 |
つくば市飯田254番7地先から つくば市飯田439番1地先まで |
(B) | 最大 44.1 最小 9.0 |
234 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市鷲子字三川戸3816番地先から 常陸大宮市鷲子字三川戸3796番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年12月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 古河総和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市女沼389番2地先から 古河市女沼387番8地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年12月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷流山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市戸頭字上川2247番2から 取手市戸頭字上川2155番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年12月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 猿島常総線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市大字山字駒寄2673番3地先から 坂東市大字山字駒寄2672番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年12月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年12月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市神田山1392番9地先から 坂東市猫実215番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年12月21日 |