道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸枝川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市城東4丁目69番2地先から 水戸市城東4丁目67番2地先まで |
旧 | 最大 27.5 最小 20.0 |
39 | |
新 | 最大 40.0 最小 27.0 |
39 | バイパス一部区間の変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市大増701番1地先から 石岡市大増834番1地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 8.4 |
58 | |
新 | 最大 18.6 最小 10.0 |
58 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市大増3586番1地先から 石岡市大増3586番1地先まで |
旧 | 最大 26.2 最小 22.6 |
24 | |
新 | 最大 30.2 最小 22.6 |
24 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常総市向石下字船戸361番4地先から 常総市向石下字船戸300番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高萩塙線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字高萩字盆川953番1地先から 高萩市大字下手綱字小島1268番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市谷田部字堀留801番4地先から つくば市島名字前野3905番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦稲敷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷市時崎657番1地先から 稲敷市時崎592番18地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 江戸崎新利根線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷市沼田2436番3地先から 稲敷市沼田2464番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 江戸崎新利根線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷市羽賀1710番1地先から 稲敷市沼田2386番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市大蔵117番1地先から 鉾田市大蔵117番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月5日 |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
県道 取手つくば線 (路線番号19) | つくば市西大橋579番2地先から つくば市要137番3地先まで |
県道 取手つくば線 (路線番号19) | つくば市苅間1224番地先から つくば市春日2丁目33番9地先まで |
県道 取手つくば線 (路線番号19) | つくば市島名3911番地先から つくば市島名121番1地先まで |
県道 土浦境線 (路線番号24) | 坂東市半谷234番1地先から 坂東市半谷608番1地先まで |
県道 土浦竜ヶ崎線 (路線番号48) | 稲敷郡阿見町住吉1丁目3番1地先から 稲敷郡阿見町住吉1丁目25番4地先まで |
県道 つくば千代田線 (路線番号53) | つくば市小田1889番1地先から かすみがうら市下土田420番4地先まで |
県道 土浦坂東線 (路線番号123) | つくば市島名2190番地先から つくば市島名2994番3地先まで |
県道 境間々田線 (路線番号190) | 猿島郡境町大字塚崎743番1地先から 古河市高野882番2地先まで |
県道 西関宿栗橋線 (路線番号268) | 猿島郡五霞町大字小福田1330番130地先から 猿島郡五霞町大字川妻1571番1地先まで |
県道 谷和原筑西線 (路線番号357) | 下妻市下妻乙1038番35地先から 筑西市西方802番地先まで |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき指定されている重さ指定道路のうち, 次の道路の指定を解除する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
県道 つくば古河線 (路線番号56) | 結城郡八千代町大字村貫166番2地先から 結城郡八千代町大字水口139番7地先まで |
県道 境間々田線 (路線番号190) | 古河市久能853番10地先から 古河市久能1178番2地先まで |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。
平成21年3月5日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道118号 | 水戸市中河内町2623番2地先から 那珂市飯田2643番1地先まで |
県道 水戸勝田那珂湊線 (路線番号63) | 水戸市中河内町2623番2地先から ひたちなか市大字枝川1794番10地先まで |
県道 潮来佐原線 (路線番号101) | 潮来市洲崎3798番地先から 潮来市延方前3807番1地先まで |
県道 市毛水戸線 (路線番号232) | ひたちなか市大字枝川1794番10地先から ひたちなか市大字枝川1338番1地先まで |
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。
(1) 走行位置の指定 | トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。 |
---|---|
(2) 後方警戒措置 | 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止するため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。 |
(3) 道路情報の収集 | 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎新利根線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷市大字江戸崎字戸張町甲3029番地先から 稲敷市大字江戸崎字道城沖乙1234番地先まで |
旧 | (A) | 最大 17.8 最小 7.5 |
921 | |
稲敷市大字佐倉字佐倉原3254番3地先から 稲敷市大字江戸崎字道城沖乙1234番地先まで |
(B) | 最大 25.1 最小 9.5 |
2,929 | ||
稲敷市大字佐倉字佐倉原3254番3地先から 稲敷市大字江戸崎字道城沖乙1234番地先まで |
新 | (B) | 最大 25.1 最小 9.5 |
2,929 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城石橋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城市大字結城字栄町12049番4から 結城市大字結城字松木合12381番7まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 5.0 |
1,563 | |
結城市大字結城字砂窪12062番1から 結城市大字結城字松木合12381番7まで |
(B) | 最大 38.0 最小 18.0 |
1,200 | ||
結城市大字結城字砂窪12062番1から 結城市大字結城字松木合12381番7まで |
新 | (B) | 最大 38.0 最小 18.0 |
1,200 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城石橋線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城字松木合12368番2地先から 結城市大字結城字松木合12381番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部小張線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくばみらい市小張字高波4025番2地先から つくばみらい市小張字高波4056番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくばみらい市東楢戸字小目作1785番1地先から つくばみらい市小張字弥籐次3083番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | かすみがうら市牛渡7200番1地先から かすみがうら市牛渡7200番1地先まで |
最大 3.3 最小 3.3 |
121 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊那珂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
ひたちなか市国神前8417番1地先から ひたちなか市柳沢1069番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 27.0 最小 8.5 |
610 | |
ひたちなか市田中後7634番1地先から ひたちなか市柳沢1080番1地先まで |
(B) | 最大 46.0 最小 14.0 |
651 | ||
ひたちなか市田中後7634番1地先から ひたちなか市柳沢1080番1地先まで |
新 | (B) | 最大 46.0 最小 14.0 |
651 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂市西木倉字諏訪ノ前25番地先から 那珂市豊喰字台122番4地先まで |
旧 | 最大 13.7 最小 10.4 |
256 | |
新 | 最大 33.0 最小 10.4 |
256 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊那珂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
那珂市中台字南次男分733番5地先から 那珂市西木倉字長堀180番12地先まで |
旧 | (A) | 最大 29.5 最小 4.5 |
3,192 | |
那珂市中台字南次男分495番12地先から 那珂市豊喰字久保601番1地先まで |
(B) | 最大 44.5 最小 23.0 |
1,720 | ||
那珂市中台字南次男分733番5地先から 那珂市西木倉字長堀180番12地先まで |
新 | (A) | 最大 29.5 最小 4.5 |
3,192 | バイパス区間の延伸 |
那珂市中台字南次男分495番12地先から 那珂市豊喰字久保655番1地先まで |
(B+C) | 最大 44.5 最小 23.0 |
2,406 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町上石崎4696番9から 東茨城郡茨城町若宮894番4まで |
旧 | 最大 7.4 最小 6.2 |
620 | |
新 | 最大 15.0 最小 12.5 |
620 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町上石崎2323番3から 東茨城郡茨城町上石崎3680番1まで |
旧 | 最大 11.4 最小 6.2 |
138 | |
新 | 最大 18.0 最小 7.0 |
138 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 城里那珂線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市藤が原3丁目1117番587から 東茨城郡城里町大字那珂西字中宿2235番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 竜ヶ崎阿見線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 龍ヶ崎市愛戸町12番1地先から 龍ヶ崎市柏ケ作1077番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市国松字馬場70番3地先から つくば市国松字中道3017番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 那珂湊那珂線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市豊喰字久保601番20地先から 那珂市豊喰字久保655番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市西木倉字諏訪ノ前25番地先から 那珂市豊喰字台122番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市牛渡7200番1地先から かすみがうら市牛渡7200番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 124号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 神栖市波崎字明神前8828番4地先から 神栖市波崎字明神前8828番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市下冨田803番9地先から 鉾田市鳥栖1848番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字上石崎字原138番5地先から 東茨城郡茨城町大字上石崎字原179番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字大生瀬字桃田815番2から 久慈郡大子町大字大生瀬字桃田827番8まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大字大谷字谷津入1866番地先から 稲敷郡美浦村大字大谷字谷津入1867番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦稲敷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町実穀字向野2番1地先から 稲敷郡阿見町実穀字兵崎43番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市下市毛222番1地先から 笠間市笠間1316番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 27.9 最小 7.6 |
1,813 | |
新 | (A) | 最大 27.9 最小 7.6 |
1,813 | バイパス | |
(B) | 最大 34.0 最小 16.0 |
2,001 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市下市毛222番1地先から 笠間市笠間1316番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 27.9 最小 7.6 |
1,813 | |
(B) | 最大 34.0 最小 16.0 |
2,001 | |||
新 | (B) | 最大 34.0 最小 16.0 |
2,001 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸枝川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
ひたちなか市枝川1418番1地先から ひたちなか市枝川1298番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 13.8 最小 6.7 |
480 | |
ひたちなか市枝川134番1地先から ひたちなか市枝川1298番1地先まで |
(B) | 最大 55.0 最小 15.4 |
1,575 | ||
ひたちなか市枝川134番1地先から ひたちなか市枝川1298番1地先まで |
新 | (B) | 最大 55.0 最小 15.4 |
1,575 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦稲敷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷市大字時崎655番3地先から 稲敷市大字時崎592番18地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 5.0 |
315 | |
(B) | 最大 14.0 最小 7.0 |
338 | |||
新 | (A) | 最大 7.0 最小 5.0 |
315 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦稲敷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷市大字江戸崎字戸張町通甲2678番から 稲敷市大字江戸崎字戸張町甲2679番まで |
旧 | 最大 8.0 最小 6.4 |
5 | |
新 | 最大 8.0 最小 6.4 |
13 | 交差点部の区域編入 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸枝川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市城東4丁目83番3から ひたちなか市枝川字上台134番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸枝川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市枝川134番1地先から ひたちなか市枝川281番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字永山343番地先から 潮来市大字永山159番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の13第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成21年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
潮来市大字永山2926番1地先から 潮来市大字永山157番3地先まで |
最大 7.2 最小 4.0 |
253 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂市北酒出字大内町2438番1地先から 那珂市北酒出字大内町2438番2地先まで |
旧 | 最大 11.2 最小 9.4 |
77 | |
新 | 最大 28.0 最小 10.4 |
77 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 白山前取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
取手市白山一丁目2996番5から 取手市台宿二丁目3010番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 29.0 最小 6.0 |
217 | |
(B) | 最大 30.0 最小 18.0 |
191 | |||
新 | (B) | 最大 30.0 最小 18.0 |
191 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 守谷藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
取手市下高井1991番3地先から 取手市下高井1839番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 34.0 最小 13.0 |
483 | |
新 | (A) | 最大 34.0 最小 13.0 |
483 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 35.0 最小 12.6 |
497 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市北酒出字大内町2438番1地先から 那珂市北酒出字大内町2438番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市門部字中反町5025番2から 常陸太田市小島町字前小鶴2745番まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市下高井1991番3地先から 取手市下高井1839番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成21年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成21年3月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市宍倉3136番1地先から かすみがうら市宍倉3120番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成21年3月26日 |