道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大字鎌庭2695番地先から 下妻市大字鎌庭2678番地先まで |
旧 | 最大 20.1 最小 11.5 |
133 | |
新 | 最大 20.1 最小 11.5 |
133 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常総市向石下字船戸361番4地先から 常総市向石下字船戸300番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.6 最小 6.2 |
133 | |
新 | (A) | 最大 11.6 最小 6.2 |
133 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 29.7 最小 6.5 |
131 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年10月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市小松3丁目1078番8地先から 土浦市小松3丁目814番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年10月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
土浦市田中三丁目1858番3地先から つくば市吾妻三丁目15番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 61.6 最小 20.0 |
7,690 | |
(B) | 最大 61.6 最小 6.5 |
7,687 | |||
新 | (A) | 最大 61.6 最小 20.0 |
7,690 | 旧道移管 | |
(B) | 最大 61.6 最小 6.5 |
7,540 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 矢幡潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
潮来市大字築地字向野567番9地先から 潮来市大字築地字向野412番1地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 6.0 |
246 | |
新 | 最大 18.0 最小 11.0 |
246 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛渡馬場山土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
かすみがうら市大和田498番1地先から かすみがうら市大和田557番1地先まで |
旧 | 最大 2.8 最小 2.4 |
180 | |
新 | 最大 2.8 最小 2.4 |
180 | 道路流末排水整備200m |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 戸崎上稲吉線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
かすみがうら市加茂4107番1地先から かすみがうら市加茂2011番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 5.5 |
702 | |
新 | 最大 10.0 最小 8.0 |
702 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 繁昌潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市矢幡出し山1913番2地先から 行方市矢幡原畑1810番4地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 8.0 |
718 | |
新 | 最大 18.0 最小 11.5 |
718 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市麻生字玄通1138番8地先から 行方市麻生字玄通1138番1地先まで |
旧 | 最大 13.5 最小 8.9 |
14 | |
新 | 最大 14.8 最小 9.6 |
14 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鉾田市借宿字芹沢道2226番3地先から 鉾田市借宿字大井戸久保2188番37地先まで |
旧 | 最大 16.3 最小 10.0 |
318 | |
新 | 最大 16.3 最小 11.0 |
318 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 124号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
神栖市矢田部字追堀7183番3地先から 神栖市矢田部字追堀7326番2地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 22.0 |
145 | |
新 | 最大 30.5 最小 22.0 |
145 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
神栖市波崎字上源内場7022番3地先から 神栖市波崎字上源内場7075番2地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 6.8 |
96 | |
新 | 最大 25.0 最小 7.1 |
96 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷原息栖東庄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
神栖市太田字宝山3100番1地先から 神栖市太田字宝山3100番2地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 11.0 |
55 | |
新 | 最大 31.0 最小 15.0 |
55 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年10月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 繁昌潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字堀之内字北1474番1地先から 潮来市大字堀之内字丁地1299番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年10月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年10月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 戸崎上稲吉線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市加茂4107番1地先から かすみがうら市加茂2011番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年10月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市大字千波町字中山1855番3地先から 水戸市大字千波町字海道付1880番地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 10.0 |
150 | |
新 | 最大 26.0 最小 10.0 |
150 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宮ヶ崎小幡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町鳥羽田1623番1から 東茨城郡茨城町鳥羽田1299番1まで |
旧 | 最大 15.1 最小 6.2 |
288 | |
新 | 最大 17.6 最小 7.1 |
288 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
高萩市大字横川字石田459番から 高萩市大字横川字ユナカウス1435番7まで |
旧 | (A) | 最大 16.5 最小 3.6 |
4,466 | |
(B) | 最大 96.5 最小 5.8 |
4,200 | |||
新 | (B) | 最大 96.5 最小 5.8 |
4,200 | 旧道移管590m, ダム建設による水没に係る区域除外3,876m |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 塙大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市関本町小川字石本66番地先から 北茨城市関本町小川字大黒山415番5地先まで |
旧 | 最大 4.8 最小 3.7 |
309 | |
新 | 最大 15.9 最小 4.6 |
309 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷郡美浦村木原626番2地先から 稲敷郡美浦村木原445番地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.0 最小 9.0 |
84 | |
新 | (A) | 最大 9.0 最小 9.0 |
84 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 21.5 最小 9.0 |
92 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡田伏土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
かすみがうら市宍倉230番1地先から かすみがうら市宍倉141番1地先まで |
旧 | 最大 14.6 最小 6.0 |
200 | |
新 | 最大 14.6 最小 6.0 |
200 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市大畑字風谷1607番8地先から 土浦市大畑字風谷1607番5地先まで |
旧 | 最大 49.5 最小 41.0 |
9 | |
新 | 最大 43.0 最小 35.0 |
9 | 不用地除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市小塙1635番3地先から 石岡市小塙1631番2地先まで |
旧 | 最大 9.2 最小 8.7 |
220 | |
新 | 最大 13.8 最小 12.2 |
220 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村木原626番2地先から 稲敷郡美浦村木原445番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年10月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | つくば古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市大字柳橋1109番2地先から 古河市大字葛生40番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年11月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市尾崎字宮ノ下1287番3から 古河市尾崎字松葉1247番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年12月1日 |