道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 赤沢茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市下伊勢畑字紺茶下485番地先から 常陸大宮市下伊勢畑字紺茶下530番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常総市崎房字西新田927番6地先から 常総市崎房字南631番5地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 10.4 |
1,209 | |
新 | 最大 19.0 最小 12.8 |
1,209 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡城里町大字徳蔵字菖蒲田770番5地先から 東茨城郡城里町大字徳蔵字根廻629番9地先まで 東茨城郡城里町大字徳蔵字出峯610番1地先から 東茨城郡城里町大字徳蔵字大谷原台711番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 繁昌潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市根小屋997番地先から 行方市根小屋987番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 白山前取手線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市白山一丁目甲291番1から 取手市白山一丁目2996番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 白山前取手線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市白山一丁目2996番5から 取手市台宿二丁目3010番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市松原字今館1100番3地先から 筑西市松原字酒生前1869番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 白山前取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市白山一丁目甲291番1から 取手市白山一丁目2997番9まで |
旧 | 最大 26.4 最小 18.0 |
207 | |
新 | 最大 20.0 最小 18.0 |
207 | 区画整理に伴う区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下檜沢上小瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸大宮市上小瀬字塙2538番1地先から 常陸大宮市上小瀬字岩倉1403番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 24.0 最小 4.5 |
1,548 | |
常陸大宮市上小瀬字塙2538番1地先から 常陸大宮市上小瀬字下宿2125番地先まで |
(B) | 最大 117.5 最小 14.0 |
1,070 | ||
常陸大宮市上小瀬字塙2538番1地先から 常陸大宮市上小瀬字上野2000番9地先まで |
新 | (A) | 最大 24.0 最小 4.5 |
1,030 | 旧道移管 |
常陸大宮市上小瀬字塙2538番1地先から 常陸大宮市上小瀬字下宿2125番地先まで |
(B) | 最大 117.5 最小 14.0 |
1,070 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦稲敷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷市時崎655番3地先から 稲敷市時崎592番18地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 5.0 |
315 | |
新 | (A) | 最大 7.0 最小 5.0 |
315 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 14.0 最小 7.0 |
338 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市野堀字原山479番8地先から つくばみらい市板橋字沼田3022番7地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 6.5 |
1,000 | |
新 | 最大 12.0 最小 11.5 |
1,000 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小山結城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城11411番2地先から 結城市大字結城11867番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦稲敷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷市時崎655番3地先から 稲敷市時崎592番18地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年7月30日 |