道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市住吉字並木1567番4地先から 笠間市住吉字並木1567番17地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 14.0 |
49 | |
新 | 最大 22.0 最小 15.0 |
49 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸大宮御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市上町310番5から 常陸大宮市上町906番15まで |
旧 | 最大 11.0 最小 6.8 |
524 | |
新 | 最大 43.0 最小 16.0 |
524 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸大宮御前山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市上町926番13から 常陸大宮市上町919番11まで 常陸大宮市上町907番9から 常陸大宮市上町906番15まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上桧沢下小川停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市大字下桧沢字中之内2599番3地先から 常陸大宮市大字下桧沢字中之内2596番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字中央5丁目5752番2地先から 稲敷郡阿見町大字岡崎3丁目23番16地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 錫高野石塚線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字高久字雁道488番地先から 東茨城郡城里町大字石塚字宗田前1031番4地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 4.0 |
600 | |
新 | 最大 46.0 最小 6.8 |
600 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字大橋字江戸内949番2地先から 笠間市大字大橋字新屋前1245番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上野宮下金沢線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字左貫字後場2609番3地先から 久慈郡大子町大字左貫字中井沢2578番3地先まで 久慈郡大子町大字左貫字中井沢2578番3地先から 久慈郡大子町大字左貫字中井沢2565番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤塚馬口労線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市赤塚1丁目195番1から 水戸市姫子2丁目187番6まで |
旧 | 最大 16.4 最小 6.0 |
55 | |
新 | 最大 29.2 最小 6.8 |
55 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字長砂872番10地先から ひたちなか市大字長砂875番1地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 27.0 |
46 | |
新 | 最大 45.0 最小 36.0 |
46 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市久米町字日渡し250番1地先から 常陸太田市久米町字内田1097番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 20.0 最小 4.1 |
1,115 | |
(B) | 最大 22.5 最小 15.0 |
1,148 | |||
新 | (B) | 最大 22.5 最小 15.0 |
1,148 | 旧道移管 |
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市上高倉町字徳谷459番1地先から 常陸太田市上高倉町字湯平844番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 16.0 最小 3.5 |
510 | |
(B) | 最大 58.0 最小 12.0 |
562 | |||
新 | (B) | 最大 58.0 最小 12.0 |
562 | 旧道移管 |
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市棚谷町字大部良1614番1地先から 常陸太田市棚谷町字大霜下1529番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 43.0 最小 9.0 |
577 | |
(B) | 最大 55.0 最小 21.0 |
543 | |||
新 | (B) | 最大 55.0 最小 21.0 |
543 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字下君田字水奈良311番1地先から 高萩市大字下君田字長久保103番地先 |
旧 | 最大 54.0 最小 16.0 |
147 | |
新 | 最大 28.5 最小 10.0 |
147 | 道路計画変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市羽生字田中604番地先から 行方市羽生字池下2426番地先まで |
旧 | 最大 11.8 最小 6.5 |
363 | |
新 | 最大 28.0 最小 7.5 |
363 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 245号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字長砂855番4から ひたちなか市大字長砂968番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸鉾田佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市麻生字上十三岡3450番5地先から 行方市麻生字上十三岡3448番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 磯崎港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市阿字ヶ浦町字谷板沢1309番1地先から ひたちなか市阿字ヶ浦町字原1381番4地先まで |
旧 | 最大 18.2 最小 6.9 |
710 | |
新 | 最大 21.0 最小 9.7 |
710 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市西成沢町3丁目11番から 日立市西成沢町3丁目7番まで |
旧 | 最大 8.5 最小 5.0 |
65 | |
新 | 最大 10.5 最小 6.0 |
65 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市大字青沼字笹塚909番6地先から 行方市大字青沼字中林911番4地先まで |
旧 | 最大 10.2 最小 19.0 |
95 | |
新 | 最大 10.2 最小 19.0 |
95 | 排水整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市西大橋360番2地先から つくば市西大橋437番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 8.0 最小 5.4 |
145 | |
新 | (A) | 最大 8.0 最小 5.4 |
145 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 8.0 最小 7.0 |
139 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市境田字長堀185番74地先から つくば市下平塚508番地先まで |
旧 | (A) | 最大 43.3 最小 19.8 |
8,210 | |
(B) | 最大 58.2 最小 30.0 |
1,400 | |||
(C) | 最大 83.0 最小 30.0 |
2,300 | |||
新 | (A) | 最大 43.3 最小 19.8 |
8,210 | バイパス区間の一部延伸 | |
(B+D+C+E) | 最大 83.0 最小 30.0 |
7,740 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字押辺字椚山16番4地先から 笠間市大字押辺字椚山2742番16地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 磯崎港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市阿字ヶ浦町字西久保943番2地先から ひたちなか市阿字ヶ浦町字西中丸2636番1地先まで ひたちなか市阿字ヶ浦町字谷板沢1309番1地先から ひたちなか市阿字ヶ浦町字原1381番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年3月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市戸頭9丁目22番1地先から 守谷市大字小山字水垂385番1地先まで 守谷市大字守谷字土塔前2589番8地先から 守谷市大字守谷字土塔前2597番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成20年2月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市西大橋360番2地先から つくば市西大橋437番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成20年2月28日 |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道354号 | 鉾田市札140番3地先から 鉾田市札120番8地先まで |
一般国道355号 | 小美玉市羽鳥157番1地先から 小美玉市羽鳥1040番地先まで |
県道 茨城鹿島線 (路線番号18) | 鉾田市鉾田563番1地先から 鉾田市鉾田787番1地先まで |
県道 茨城鹿島線 (路線番号18) | 鉾田市札141番1地先から 鹿嶋市大字爪木951番地先まで |
県道 土浦境線 (路線番号24) | 坂東市沓掛4024番2地先から 坂東市半谷234番1地先まで |
県道 つくば千代田線 (路線番号53) | つくば市大曽根3352番5地先から つくば市小田1878番7地先まで |
県道 赤浜谷田部線 (路線番号133) | 下妻市高道祖3366番2地先から 下妻市高道祖327番3地先まで |
県道 繁昌潮来線 (路線番号185) | 行方市根小屋1002番地先から 潮来市茂木416番1地先まで |
県道 荒井行方線 (路線番号186) | 鹿嶋市大字津賀2285番1地先から 行方市根小屋1002番地先まで |
県道 矢幡潮来線 (路線番号187) | 行方市矢幡521番1地先から 潮来市大賀303番地先まで |
県道 坂東菅生線 (路線番号252) | 常総市大塚戸町1886番2地先から 常総市菅生町3053番6地先まで |
県道 須賀北埠頭線 (路線番号238) | 鹿嶋市大字爪木951番地先から 鹿嶋市大船津4400番地先まで |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。
平成20年2月28日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道125号 | 稲敷市佐倉707番2地先から 稲敷郡美浦村大字大谷390番地先まで |
一般国道125号 | 稲敷郡阿見町大字阿見3039番6地先から 土浦市中266番1地先まで |
一般国道355号 | 行方市麻生103番3地先から 小美玉市田木谷227番地先まで |
一般国道408号 | 稲敷郡河内町長竿4634番地先から 稲敷市松山1206番地先まで |
県道 水戸鉾田佐原線 (路線番号2) | 鉾田市滝浜621番3地先から 行方市麻生103番3地先まで |
県道 結城坂東線 (路線番号20) | 坂東市岩井2842番1地先から 坂東市岩井2896番4地先まで |
県道 土浦稲敷線 (路線番号25) | 稲敷市江戸崎3567番地先から 稲敷市江戸崎3559番1地先まで |
県道 江戸崎新利根線 (路線番号49) | 稲敷市佐倉707番2地先から 稲敷市江戸崎3559番1地先まで |
県道 江戸崎新利根線 (路線番号49) | 稲敷市江戸崎3567番地先から 稲敷市松山1206番地先まで |
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。
(1) 走行位置の指定 | トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。 |
---|---|
(2) 後方警戒措置 | 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止するため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。 |
(3) 道路情報の収集 | 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。 |