ピックアップ茨城県報 平成18年9月分

茨城県報 第1804号 平成18年9月4日

茨城県告示第1015号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦境線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
坂東市沓掛字西郷1539番1地先から
坂東市沓掛字遠神1147番地先まで
最大 15.5
最小 8.4
806
最大 19.8
最小 15.0
806 現道拡幅

茨城県告示第1016号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 中里坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
坂東市駒跿936番1地先から
坂東市岩井字駒跿前62番2地先まで
最大 12.5
最小 10.2
2,000
最大 41.0
最小 12.6
2,000 現道拡幅

茨城県告示第1017号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 真端水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市開江町字京塚1649番2地先から
水戸市堀町字西原642番4地先まで
(A) 最大 22.5
最小 5.5
398
水戸市開江町字京塚1649番2地先から
水戸市堀町字西原642番4地先まで
(A) 最大 25.0
最小 5.5
398 現道拡幅及びバイパスの新設
水戸市堀町字的場639番2地先から
水戸市堀町字西原642番4地先まで
(B) 最大 37.0
最小 14.0
229

茨城県報 第1805号 平成18年9月7日

茨城県告示第1033号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷和原筑西線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市大宝字北向田69番2地先から
下妻市大宝字北向田66番2地先まで
最大 16.5
最小 15.5
88
最大 19.5
最小 15.5
88 迂回路設置

茨城県告示第1034号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 408号
2 供用開始の区間 牛久市大字柏田字中柏田745番2地先から
牛久市大字柏田字中柏田1890番3地先まで
3 供用開始の期日 平成18年9月7日

茨城県報 第1806号 平成18年9月11日

茨城県告示第1044号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鉾田茨城線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鉾田市徳宿2336番5地先から
鉾田市徳宿2420番11地先まで
最大 11.8
最小 10.8
236
最大 42.0
最小 10.8
236 現道拡幅

茨城県報 第1809号 平成18年9月21日

茨城県告示第1067号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば千代田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市沢辺字中原1840番2地先から
土浦市大志戸字東中台373番2地先まで
最大 16.7
最小 9.5
581
最大 34.2
最小 10.8
581 現道拡幅

茨城県告示第1068号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小野土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市大志戸字中原1670番2地先から
土浦市大志戸字二本松1747番2地先まで
最大 17.0
最小 9.3
306
最大 45.2
最小 12.4
306 現道拡幅

茨城県報 第1810号 平成18年9月25日

茨城県告示第1078号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年9月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道123号
2 供用開始の区間 水戸市渡里町字袖沼3493番1地先から
水戸市飯富町字稲荷戸5216番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年9月25日

茨城県告示第1079号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年9月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸茂木線
2 供用開始の区間 水戸市成沢町字中郷前834番12地先から
水戸市成沢町字中郷前831番4地先まで
3 供用開始の期日 平成18年9月25日

茨城県告示第1080号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第2項の規定に基づき, 次のとおり自動車専用道路を指定するので, 同条第4項の規定により公示する。

その関係図面は, 平成18年9月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 指定する道路の部分
区間 幅員 延長
メートルメートル
水戸市飯富町字下河原5412番地先から
水戸市飯富町字下河原5415番1地先まで
最大 14.0
最小 9.0
81
水戸市飯富町字中割5355番地先から
水戸市飯富町字中割5342番地先まで
最大 280.0
最小 26.0
190

4 指定する期日 平成18年9月25日


茨城県報 第1811号 平成18年9月28日

茨城県告示第1086号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田烏山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市増井町字宿東479番1地先から
常陸太田市増井町字宿後北町456番1地先まで
最大 18.8
最小 6.7
260
最大 18.8
最小 9.6
260 歩道新設

茨城県告示第1087号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年9月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市下郷字小谷原5012番1地先から
笠間市吉岡字小谷原258番3地先まで
最大 12.0
最小 7.3
208
最大 25.8
最小 7.3
208 交差点改良