ピックアップ茨城県報 平成18年6月分

茨城県報 第1777号 平成18年6月1日

茨城県告示第675号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市桂町字原山2362番12地先から
牛久市桂町字ナギ山2412番5地先まで
(A) 最大 14.8
最小 9.0
234
(B) 最大 24.8
最小 9.0
253
(A) 最大 14.8
最小 9.0
234 迂回路撤去

茨城県告示第676号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市大字石岡字高房3449番10地先から
石岡市国府一丁目1916番12地先まで
最大 9.4
最小 5.7
105
最大 11.3
最小 8.8
105 現道拡幅

茨城県告示第678号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 牛久市桂町字原山2362番12地先から
牛久市桂町字ナギ山2412番5地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月1日

茨城県報 第1780号 平成18年6月12日

茨城県告示第714号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 408号
2 供用開始の区間 牛久市奥原町字奥原310番地先から
牛久市奥原町字奥原333番地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月12日

茨城県告示第715号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 繁昌潮来線
2 供用開始の区間 行方市蔵川140番地先から
行方市岡484番1地先まで
行方市岡496番1地先から
行方市岡503番2地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月12日

茨城県報 第1782号 平成18年6月19日

茨城県告示第751号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下妻常総線
2 供用開始の区間 下妻市古沢字川入38番1地先から
下妻市古沢字下ノ宮304番2地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月20日

茨城県報 第1784号 平成18年6月26日

茨城県告示第766号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 瓜連馬渡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂市菅谷字上宿東3110番2地先から
那珂市菅谷字中宿東3240番地先まで
最大 8.0
最小 7.0
370
最大 16.0
最小 16.0
370 現道拡幅

茨城県告示第767号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字内大野字塚田674番1地先から
久慈郡大子町大字内大野字塚田1189番地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月29日

茨城県告示第768号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長沖藤代線
2 供用開始の区間 龍ヶ崎市高須3631番1地先から
龍ヶ崎市高須3614番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月30日

茨城県報 第1785号 平成18年6月29日

茨城県告示第781号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑西つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市松原字平沼51番1地先から
筑西市海老ケ島字相田1723番1地先まで
(A) 最大 13.0
最小 10.5
104
(A) 最大 13.0
最小 10.5
104 迂回設置
(B) 最大 23.6
最小 10.5
112

茨城県告示第782号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市下高倉町字上ノ䑓1734番1地先から
常陸太田市下高倉町字鹿嶋峯1285番4地先まで
最大 14.8
最小 3.0
393
最大 33.0
最小 7.5
393 現道拡幅

茨城県告示第783号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市下高倉町字上ノ䑓1734番1地先から
常陸太田市下高倉町字塙沢1344番4地先まで
(A) 最大 12.0
最小 7.5
94
(B) 最大 14.8
最小 6.5
94
(A) 最大 12.0
最小 7.5
94 迂回路撤去

茨城県告示第784号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 諸沢西金停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市諸沢字家ノ下5841番3地先から
常陸大宮市諸沢字家ノ下5841番3地先まで
最大 5.9
最小 3.8
24
最大 8.5
最小 5.2
24 現道拡幅

茨城県告示第785号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 筑西市松原字平沼51番1地先から
筑西市海老ケ島字相田1723番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年7月10日

茨城県告示第786号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田大子線
2 供用開始の区間 常陸太田市下高倉町字上ノ䑓1734番1地先から
常陸太田市下高倉町字鹿嶋峯1285番4地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月29日

茨城県告示第787号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年6月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年6月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山田玉造線
2 供用開始の区間 行方市井上2477番1地先から
行方市井上1166番51地先まで
3 供用開始の期日 平成18年6月29日