道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字上石崎字五枚割4588番18地先から 東茨城郡茨城町大字上石崎字原160番3地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 8.5 |
247 | |
新 | 最大 38.0 最小 9.0 |
247 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字上石崎字原138番5地先から 東茨城郡茨城町大字上石崎字原179番地先まで |
旧 | 最大 10.2 最小 6.0 |
276 | |
新 | 最大 43.5 最小 9.6 |
276 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市菅生町字大並1325番1地先から 水海道市菅生町字下沼5350番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年12月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市木崎二町字木崎下1737番1地先から 常陸太田市金井町3598番地先まで |
旧 | 最大 18.6 最小 11.0 |
369 | |
新 | 最大 44.0 最小 11.0 |
369 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市茅根町字洪沢1231番地先から 常陸太田市茅根町字洪沢1218番4地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 6.0 |
344 | ||
新 | 最大 13.8 最小 7.0 |
344 | 現道拡幅 | ||
常陸太田市茅根町字洪沢1218番4地先から 常陸太田市茅根町字洪沢1263番地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 6.0 |
130 | |
新 | (A) | 最大 7.0 最小 6.0 |
130 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 29.2 最小 11.0 |
122 | |||
常陸太田市茅根町字洪沢1263番地先から 常陸太田市茅根町字洪沢1268番4地先まで |
旧 | 最大 10.3 最小 5.7 |
217 | ||
新 | 最大 38.2 最小 9.7 |
198 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
稲敷郡新利根町大字下根本字中子7940番1地先から 稲敷郡河内町大字長竿字道前1655番地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 7.0 |
141 | |
新 | 最大 10.0 最小 7.0 |
141 | 側道橋設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字柿岡字和尚塚2951番1地先から 新治郡八郷町大字柿岡字和尚塚2959番1地先まで |
旧 | 最大 13.6 最小 4.8 |
125 | |
新 | 最大 17.0 最小 6.8 |
125 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年12月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市東野字宮下3125番1地先から 常陸大宮市東野字宮下3118番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年12月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年12月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市東野字宮下3125番1地先から 常陸大宮市東野字宮下3102番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年12月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年12月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸大宮市徳田町字天平1047番1地先から 常陸大宮市徳田町字天平1042番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年12月16日 |
【筆者注】「常陸大宮市」は正しくは「常陸太田市」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字飯田字下新田西2708番3地先から 那珂郡那珂町大字飯田字下新田西2706番5地先まで |
旧 | 最大 10.4 最小 10.4 |
38 | |
新 | 最大 12.2 最小 12.2 |
38 | 歩道整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町戸字立石2564番1地先から 那珂郡那珂町戸字道2578番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 7.7 |
180 | |
新 | 最大 15.0 最小 10.2 |
180 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字結城6038番3地先から 結城市大字結城6070番2地先まで |
旧 | 最大 6.9 最小 5.5 |
242 | |
新 | 最大 45.8 最小 12.0 |
242 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 古河停車場線 |
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2 供用開始の区間 | 古河市本町2丁目6029番15地先から 古河市本町2丁目6024番2地先まで 古河市本町2丁目5617番2地先から 古河市本町2丁目6058番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年12月27日 |