道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市府中3丁目969番1地先から 石岡市府中3丁目1751番地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 9.0 |
346 | |
新 | 最大 28.5 最小 16.0 |
346 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市北府中2丁目9491番3地先から 石岡市北府中4丁目8442番3地先まで |
旧 | 最大 9.5 最小 6.5 |
149 | |
新 | 最大 18.0 最小 6.5 |
149 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市妻木字西ノ下222番1地先から つくば市妻木字道祖神413番9地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 8.8 |
45 | |
新 | 最大 15.6 最小 8.8 |
45 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩瀬土浦自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
西茨城郡岩瀬町大字犬田字犬田342番1地先から 西茨城郡岩瀬町大字犬田字犬田275番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.2 最小 9.4 |
114 | |
新 | (A) | 最大 11.2 最小 9.4 |
114 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 10.0 最小 5.0 |
128 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市馬場町字花損67番1地先から 常陸太田市馬場町字北香升361番2地先まで |
旧 | 最大 16.6 最小 13.6 |
472 | |
新 | 最大 18.0 最小 15.0 |
472 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市山下町字二本松4288番地先から 常陸太田市山下町字二本松4284番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年10月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市馬場町字花損67番1地先から 常陸太田市馬場町字高橋83番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年10月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市上河合町字圷1502番1地先から 常陸太田市谷河原町字大道端1644番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年10月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 白山前取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
取手市白山1丁目1番1地先から 取手市台宿2丁目3010番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 30.0 最小 6.0 |
174 | |
(B) | 最大 29.0 最小 6.0 |
198 | |||
新 | (A) | 最大 30.0 最小 8.5 |
174 | 四ツ谷橋架替による区域除 | |
(B) | 最大 29.0 最小 6.0 |
198 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番3地先から 結城郡八千代町大字菅谷字西曽根1177番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 28.5 最小 9.0 |
1,052 | |
結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番3地先から 結城郡八千代町大字菅谷字新田山1021番3地先まで |
(B) | 最大 32.0 最小 15.7 |
1,154 | ||
結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番3地先から 結城郡八千代町大字菅谷字西曽根1177番3地先まで |
新 | (A) | 最大 28.5 最小 9.0 |
1,052 | 県道若境線重用部分区域追加 |
結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番3地先から 結城郡八千代町大字菅谷字新田山1177番3地先まで |
(B) | 最大 32.0 最小 12.0 |
1,382 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成16年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸勝田那珂湊線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字枝川字道めき1584番5地先から ひたちなか市大字枝川字道めき1602番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成16年10月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成16年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成16年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大子那須線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字上郷字道渕2160番1地先から 久慈郡大子町大字上郷字釜下2049番7地先まで |
旧 | 最大 15.4 最小 7.2 |
280 | |
新 | 最大 23.6 最小 13.2 |
280 | 現道拡幅 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成16年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館停車場線 |
3 区間 | (上り線) 下館市丙209番1から 下館市丙215番1まで (下り線) 下館市丙210番21から 下館市丙215番1まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成16年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城停車場線 |
3 区間 | 結城市大字結城字湿辺7522番7から 結城市大字結城字小袋町541番6まで |