道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市福原字岡田下575番1地先から 笠間市福原字岡田下556番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.5 最小 6.6 |
143 | |
新 | (A) | 最大 7.5 最小 6.6 |
143 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 16.4 最小 6.6 |
165 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市天宝喜669番地先から つくば市天宝喜669番地先まで |
旧 | 最大 11.2 最小 6.2 |
71 | |
新 | 最大 6.2 最小 6.1 |
71 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡石下町大字鴻野山字菅谷窪352番2地先から 結城郡石下町大字鴻野山字仲坪137番2地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 7.5 |
242 | |
新 | 最大 34.6 最小 12.0 |
242 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 須賀川大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字初原字阿坪1730番3地先から 久慈郡大子町大字初原字阿坪1394番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字袋田字小磯2221番5地先から 久慈郡大子町大字袋田字山根1526番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月14日 |
平成15年6月30日付け茨城県報第1479号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
9 | 下から14 | 最大 29.0 | 最大 60.0 |
〃 | 下から12 | 最小 60.0 | 最小 29.0 |
9 | 下から10 | 最大 29.0 | 最大 140.0 |
〃 | 下から8 | 最小 140.0 | 最小 29.0 |
【筆者注】平成15年6月30日付け茨城県告示第1039号(国道245号の区域変更)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18号第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
159 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津550番1地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
162 | |||
行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番1地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
62 | |||
行方郡玉造町大字手賀字舟津4715番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津516番1地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
260 | |||
行方郡玉造町大字手賀字舟津195番1地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4692番地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
88 | |||
行方郡玉造町大字手賀字船津4656番地先から 行方郡玉造町大字手賀字船津4647番地先まで |
最大 4.8 最小 4.8 |
171 | |||
行方郡玉造町字高須甲5370番46地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番29地先まで |
最大 7.1 最小 3.8 |
460 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18号第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6679番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6680番地先まで |
最大 3.8 最小 3.8 |
106 |
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6736番2地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6768番地先まで |
最大 3.8 最小 3.8 |
308 | |||
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先まで |
最大 3.8 最小 3.8 |
85 | |||
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6797番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字坂4784番地先まで |
最大 6.8 最小 3.8 |
758 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
159 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津550番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
162 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
62 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津4715番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津516番1地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
260 |
行方郡玉造町大字手賀字舟津195番1地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4692番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
88 |
行方郡玉造町大字手賀字船津4656番地先から 行方郡玉造町大字手賀字船津4647番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
171 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6679番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字坂6680番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
534 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津4820番地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津550番1地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4770番1地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津4715番2地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津516番1地先まで 行方郡玉造町大字手賀字舟津195番1地先から 行方郡玉造町大字手賀字舟津4692番地先まで 行方郡玉造町大字手賀字船津4656番地先から 行方郡玉造町大字手賀字船津4647番地先まで 行方郡玉造町字高須甲5370番46地先まで 行方郡玉造町字高須甲5370番29地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月17日 |
【筆者注】供用開始の区間で、最後の区間の起点の方の「まで」は正しくは「から」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6679番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6680番地先まで 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6736番2地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6768番地先まで 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先から 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6772番1地先まで 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字横須賀6797番地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字坂4784番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡霞ヶ浦町大字田伏字道祖神2547番1地先から 新治郡霞ヶ浦町大字坂字平1938番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
石岡市府中3丁目1784番地先から 石岡市大字石岡1846番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 28.0 最小 8.9 |
119 | |
(B) | 最大 34.0 最小 9.1 |
127 | |||
新 | (A) | 最大 28.0 最小 9.0 |
119 | 現道拡幅及び迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字曙19番2地先から 稲敷郡阿見町大字曙20番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 6.0 |
18 | |
新 | 最大 8.4 最小 8.0 |
18 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小場常陸大宮停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町石沢字引田前2478番2地先から 那珂郡大宮町石沢字圷1275番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市下河合町字神ノ内東110番2地先から 常陸太田市下河合町字三丁目1047番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸枝川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市城東5丁目24番1地先から 水戸市城東5丁目1031番1地先まで (ひたちなか市行政界まで) |
旧 | (A) | 最大 11.9 最小 5.5 |
584 | |
水戸市城東5丁目24番1地先から 水戸市城東5丁目1031番1地先まで (ひたちなか市行政界まで) |
新 | (A) | 最大 11.9 最小 5.5 |
584 | バイパス新設 |
水戸市城東5丁目24番1地先から 水戸市城東4丁目1198番3地先まで (ひたちなか市行政界まで) |
(B) | 最大 38.0 最小 5.8 |
499 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸枝川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
ひたちなか市枝川字川原崎4番4地先から (水戸市行政界から) ひたちなか市枝川字鳴戸内1298番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.8 最小 4.9 |
771 | |
ひたちなか市枝川字川原崎4番4地先から (水戸市行政界から) ひたちなか市枝川字鳴戸内1298番1地先まで |
新 | (A) | 最大 12.8 最小 4.9 |
771 | バイパス新設 |
ひたちなか市枝川字川原崎7番1地先から (水戸市行政界から) ひたちなか市枝川字鳴戸内1302番1地先まで |
(B) | 最大 55.0 最小 15.0 |
1,575 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字南栗崎字原1068番1地先から 東茨城郡茨城町大字南川又字離山909番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬字上川原4258番1地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字根本19番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬字根本19番1地先から 久慈郡大子町大字高柴字南家前2151番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年7月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市府中3丁目1784番地先から 石岡市大字石岡1846番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年7月24日 |