ピックアップ茨城県報 平成14年4月分

茨城県報 第1353号 平成14年4月8日

茨城県告示第424号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡里美村大字上深荻501番2地先から
久慈郡里美村大字上深荻416番1地先まで
(A) 最大 19.5
最小 6.0
139
(B) 最大 23.0
最小 15.5
137
(B) 最大 23.0
最小 15.5
137 旧道移管

茨城県告示第425号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡里美村大字上深荻503番地先から
久慈郡里美村大字上深荻1981番1地先まで
(A) 最大 33.0
最小 4.5
1,288
久慈郡里美村大字上深荻856番2地先から
久慈郡里美村大字上深荻695番2地先まで
(B) 最大 49.5
最小 12.0
650
久慈郡里美村大字上深荻856番2地先から
久慈郡里美村大字上深荻695番2地先まで
(B) 最大 49.5
最小 12.0
650 旧道移管

茨城県告示第426号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
504 県道 潮来土浦自転車道線 潮来市永山152番1地先から
潮来市永山675番1地先まで
最大 7.4
最小 4.8
1,382
行方郡麻生町大字麻生字新田426番2地先から
行方郡麻生町大字島並字島並下173番1地先まで
最大 11.0
最小 4.0
1,776

茨城県告示第427号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
守谷市守谷2541番2地先から
守谷市守谷2351番10地先まで
(A) 最大 21.0
最小 10.4
222
(B) 最大 9.2
最小 9.2
226
(A) 最大 21.0
最小 10.4
222 迂回路撤去

茨城県告示第428号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸鉾田佐原線
2 供用開始の区間 行方郡麻生町大字杉平字向前456番2地先から
行方郡麻生町大字杉平字松ノ下21番1地先まで
行方郡麻生町大字杉平字松ノ下21番1地先から
行方郡麻生町大字四鹿字寄井8番1地先まで
行方郡麻生町大字四鹿字寄井8番1地先から
行方郡麻生町大字四鹿字合躰橋3番1地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月8日

茨城県告示第429号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 取手市戸頭6丁目32番5地先から
守谷市小山332番3地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月8日

茨城県告示第430号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 下館市大字一本松91番2から
下館市大字菅谷714番4まで
3 供用開始の期日 平成14年4月10日

茨城県報 第1354号 平成14年4月11日

茨城県告示第447号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成14年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
501 県道 岩瀬土浦自転車道線 つくば市大字小田字鍛冶屋敷2984番2地先から
つくば市大字小田字信縄5820番地先まで
最大 57.0
最小 6.4
972
土浦市東崎町2719番2地先から
土浦市川口1丁目885番1地先まで
最大 13.0
最小 3.0
673

茨城県告示第448号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬土浦自転車道線
2 供用開始の区間 つくば市大字小田字鍛冶屋敷2984番2地先から
つくば市大字小田字中城2519番1地先まで
つくば市大字小田字中城2512番1地先から
つくば市大字小田字中城2572番2地先まで
つくば市大字小田字中城2601番2地先から
つくば市大字小田字信縄5820番地先まで
土浦市東崎町2719番2地先から
土浦市東崎町4397番1地先まで
土浦市東崎町4395番地先から
土浦市川口1丁目885番1地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月11日

茨城県告示第449号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成14年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬土浦自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
つくば市大字小田字鍛冶屋敷2984番2地先から
つくば市大字小田字中城2519番1地先まで
最大 16.0
最小 8.0
192
つくば市大字小田字中城2512番1地先から
つくば市大字小田字中城2572番2地先まで
最大 37.8
最小 6.4
219
つくば市大字小田字中城2601番2地先から
つくば市大字小田字信縄5820番地先まで
最大 57.0
最小 8.0
553
土浦市東崎町2719番2地先から
土浦市東崎町4397番1地先まで
最大 13.0
最小 3.0
365
土浦市東崎町4395番地先から
土浦市川口1丁目885番1地先まで
最大 13.0
最小 5.8
296

茨城県報 第1356号 平成14年4月18日

茨城県告示第490号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成14年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸鉾田佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡北浦町大字内宿字小舟津21番1地先から
行方郡北浦町大字山田字岡3002番4地先まで
(A) 最大 15.5
最小 11.0
1,240
(A) 最大 18.5
最小 11.0
1,240 バイパスの新設
(B) 最大 59.8
最小 15.0
1,200

茨城県告示第491号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸鉾田佐原線
2 供用開始の区間 行方郡北浦町大字内宿字小舟津21番1地先から
行方郡北浦町大字山田字沼田1019番1地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月20日

茨城県告示第492号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 行方郡北浦町大字内宿字久保の沢332番1地先から
行方郡北浦町大字山田字沼田1018番地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月20日

茨城県報 第1357号 平成14年4月22日

茨城県告示第509号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成14年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 潮来佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
潮来市大字延方字堂津乙3798番1地先から
潮来市大字延方字堂津乙3798番地先まで
最大 —
最小 —
最大 38.0
最小 26.0
14 バイパス区間の延伸

茨城県告示第510号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来佐原線
2 供用開始の区間 潮来市大字延方字堂津乙3798番1地先から
潮来市大字延方字西ノ東2846番3地先まで
潮来市大字延方字西ノ東甲2854番地先から
潮来市大字延方字延方前3807番1地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月25日

茨城県告示第511号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鹿島港線
2 供用開始の区間 鹿嶋市大字明石字南町397番地先から
鹿嶋市大字明石字谷ノ上552番ロ地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月25日

茨城県告示第512号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 那珂湊那珂線
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町大字中台495番12から
那珂郡那珂町大字豊喰601番1まで
3 供用開始の期日 平成14年4月22日

茨城県報 第1358号 平成14年4月25日

茨城県告示第526号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成14年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下関河内小生瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字高柴字杭下1329番1地先から
久慈郡大子町大字高柴字杭下1393番1地先まで
最大 24.0
最小 12.7
45
最大 16.9
最小 12.7
45 迂回路の撤去

茨城県告示第527号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成14年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成14年4月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 常陸太田市亀作町字柳下1842番地先から
常陸太田市亀作町字湯前1555番地先まで
3 供用開始の期日 平成14年4月26日