道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 十王里美線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 多賀郡十王町大字高原258番3地先から 多賀郡十王町大字高原265番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成13年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ヶ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
龍ケ崎市小通幸谷町字長沼475番2から 龍ケ崎市若柴町字長沼3043番30まで |
旧 | 最大 12.0 最小 9.5 |
210 | |
新 | 最大 18.0 最小 10.0 |
210 | 現道拡幅 歩道橋撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成13年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市大字国松字松ノ木3007番1地先から つくば市大字神郡字掘ノ上231番6地先まで |
旧 | (A) | 最大 17.0 最小 7.0 |
2,130 | |
つくば市大字国松字松ノ木3007番1地先から つくば市大字神郡字掘ノ上231番6地先まで |
新 | (A) | 最大 17.0 最小 7.0 |
2,130 | バイパス新設 |
つくば市大字管間字八石田513番2地先から つくば市大字神郡字掘ノ上231番6地先まで |
(B) | 最大 115.0 最小 25.0 |
1,900 |
【筆者注】「大字管間」は正しくは「大字上菅間」かあるいは「大字中菅間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成13年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎新利根線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
稲敷郡江戸崎町大字小羽賀字一海道604番25から 稲敷郡江戸崎町大字小羽賀字一海道604番16まで |
旧 | 最大 12.0 最小 11.0 |
115 | |
新 | 最大 17.0 最小 11.0 |
115 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡江戸崎町大字小羽賀字一海道604番25から 稲敷郡江戸崎町大字小羽賀字一海道604番16まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月5日 |
【筆者注】路線名の「県道」は正しくは「県道 江戸崎新利根線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬字四十久保4609番1地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字薬師台4650番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 梨野沢大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字浅川字滑石前2957番1地先から 久慈郡大子町大字浅川字三斗蒔2951番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡霞ケ浦町大字深谷字ろの区74番34から 新治郡霞ケ浦町大字深谷字けの区2821番6から |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成13年7月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
那珂郡那珂町大字額田南郷字富士山道北1104番3地先から 久慈郡金砂郷町大字小島字前小鶴2743番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 51.0 最小 9.0 |
6,168 | |
那珂郡那珂町大字額田南郷字富士山道北1104番3地先から 久慈郡金砂郷町大字小島字前小鶴2743番2地先まで |
新 | (A) | 最大 51.0 最小 9.0 |
6,168 | バイパス新設 |
那珂郡那珂町大字額田南郷字富士山道北1098番4地先から 久慈郡金砂郷町大字小島字前小鶴2745番地先まで |
(B) | 最大 53.0 最小 6.0 |
5,518 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成13年7月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
久慈郡水府村中染2501番3から 久慈郡水府村西染1219番1まで |
旧 | (A) | 最大 37.0 最小 5.0 |
107 | |
久慈郡水府村中染2501番3から 久慈郡水府村西染1219番1まで |
新 | (A) | 最大 37.0 最小 5.0 |
107 | 迂回路設置 |
久慈郡水府村中染2495番1から 久慈郡水府村西染1219番1まで |
(B) | 最大 21.0 最小 6.0 |
151 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡水府村中染2495番1から 久慈郡水府村西染1219番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成13年7月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成13年7月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字頃藤字大沢口河原6068番37地先から 久慈郡大子町大字頃藤字芝山5896番地先まで 久慈郡大子町大字大沢字畑平下158番1地先から 久慈郡大子町大字大沢字畑平下163番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成13年7月30日 |