道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年12月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市米沢町119番1地先から 水戸市米沢町127番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年12月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年12月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦竜ケ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉野2066番5から 牛久市結束町字兼ケ堤338番地先まで |
旧 | (A) | 最大 30.0 最小 4.0 |
7,310 | |
(B) | 最大 46.0 最小 25.8 |
2,420 | |||
新 | (A) | 最大 30.0 最小 4.0 |
7,310 | バイパス区間の延伸 | |
(B)+(C) | 最大 113.0 最小 25.8 |
5,240 | |||
稲敷郡阿見町大字小池字反子38番2から 稲敷郡阿見町大字小池字大高田117番1まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | ||
新 | 最大 54.0 最小 15.9 |
470 | インターチェンジへの取り付け部分 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢荒川沖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
新治郡新治村大字藤沢字南裏1670番から 新治郡新治村大字藤沢字南裏1686番1まで |
旧 | 最大 17.0 最小 6.2 |
120 | |
新 | 最大 21.5 最小 6.2 |
120 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市大字石岡3399番1から 石岡市大字石岡3443番まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年12月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 白山前取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
取手市台宿2丁目626番3地先から 取手市台宿2丁目788番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 5.5 |
38 | |
新 | 最大 36.5 最小 13.5 |
38 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
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2 供用開始の区間 | 下妻市大字高道祖字西原1384番88地先から 下妻市大字高道祖字西原1374番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年12月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年12月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 幸手境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
猿島郡五霞町大字元栗橋字新割5971番28から 猿島郡五霞町大字元栗橋字真福寺2545番3まで |
旧 | (A) | 最大 8.6 最小 5.5 |
2,100 | |
猿島郡五霞町大字元栗橋字新割5971番28から 猿島郡五霞町大字元栗橋字真福寺2545番3まで |
新 | (A) | 最大 8.6 最小 5.5 |
2,100 | バイパス一部区間の新設 |
猿島郡五霞町大字元栗橋字真福寺6714番2から 猿島郡五霞町大字元栗橋字真福寺2545番3まで |
(B) | 最大 41.0 最小 16.0 |
395 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年12月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年12月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 幸手境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡五霞町大字元栗橋字真福寺6714番2から 猿島郡五霞町大字元栗橋字真福寺2545番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年12月25日 |