道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年10月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛渡馬場山土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡霞ヶ浦町大字宍倉5846番1地先から 新治郡霞ヶ浦町大字宍倉5745番3地先まで |
旧 | 最大 11.8 最小 7.7 |
314 | |
新 | 最大 14.0 最小 9.7 |
314 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤浜上大島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字上大島1263番4地先から つくば市大字上大島2913番3地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.0 |
110 | |
新 | 最大 25.0 最小 9.0 |
110 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成12年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月19日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
504 | 牛堀土浦自転車道線 |
|
行方郡麻生町 行方郡玉造町 新治郡霞ケ浦町 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年10月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 諸沢西金停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
那珂郡山方町大字諸沢4752番1地先から 那珂郡山方町大字諸沢4802番1地先から |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 3.6 |
148 | |
新 | (A) | 最大 7.0 最小 3.6 |
148 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 32.0 最小 12.0 |
132 | |||
那珂郡山方町大字諸沢4802番1地先から 那珂郡山方町大字諸沢5782番2地先から |
旧 | 最大 8.5 最小 3.6 |
952 | ||
新 | 最大 27.0 最小 9.0 |
945 | 現道拡幅 |
【筆者注】平成12年11月2日付け茨城県報第1208号にて、区間のうち2箇所の「から」が正しくは「まで」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年10月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡金砂郷町大字上利員字後原1529番5地先から 久慈郡金砂郷町大字下宮河内字番所内177番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年10月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字鬼長字押54番3から 筑波郡谷和原村大字杉下字杉下710番まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年10月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 瓜連馬渡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
ひたちなか市稲田字橋本408番1地先から ひたちなか市稲田字橋本364番5地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 10.8 |
92 | |
新 | 最大 43.0 最小 16.0 |
92 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 里見南中郷停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市中郷町日棚鳥作783番16地先から 北茨城市中郷町日棚鳥作887番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年10月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上金沢栃原線 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字相川字上郷1993番3から 久慈郡大子町大字相川字上郷1921番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年10月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子那須線 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字上野宮字向平1517番6から 久慈郡大子町大字上野宮字小田貝口1589番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年10月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年10月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 若境線 |
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2 供用開始の区間 | 猿島郡境町2182番29から 猿島郡境町119番50まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年10月31日 |