ピックアップ茨城県報 平成7年4月分

茨城県報 号外第53号 平成7年4月1日

茨城県告示第451号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字筑波字鍋ノ入2103番7地先から
つくば市大字筑波753番1地先まで
最大 7.8
最小 1.1
2,607
最大 7.8
最小 1.1
2,607
最大 90.0
最小 7.5
3,126

茨城県告示第452号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間つくば線
2 供用開始の区間 つくば市大字筑波字鍋ノ入2103番7地先から
つくば市大字筑波字東山67番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年4月1日

茨城県報 第639号 平成7年4月6日

茨城県告示第464号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸鉾田佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡北浦村大字山田字長町455番9地先から
行方郡北浦村大字繁昌字宝来217番1地先まで
最大 7.0
最小 6.3
320
最大 19.2
最小 6.3
320 現道拡巾

茨城県告示第465号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市大和町3027番15地先から
土浦市大和町3046番9まで
最大 19.4
最小 17.8
111
最大 29.2
最小 19.4
111 現道拡巾

茨城県告示第466号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市桜町一丁目3312番2地先から
土浦市大和町3047番4まで
最大 23.3
最小 10.4
154
最大 31.9
最小 16.0
154 現道拡巾

茨城県報 第640号 平成7年4月10日

茨城県告示第477号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道土浦江戸崎線 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番51地先から
稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番122地先まで
最大 43.0
最小 22.0
171
最大 55.7
最小 25.2
171 現道拡幅
県道土浦江戸崎線 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番122地先から
稲敷郡阿見町大字上長字丹後山506番1地先まで
最大 22.0
最小 5.0
5,014
最大 15.8
最小 5.0
5,014 バイパス新設
最大 52.1
最小 25.2
698

【筆者注】


茨城県報 第641号 平成7年4月13日

茨城県告示第490号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 烏山御前山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡緒川村大字下小瀬字西小屋1091番5地先から
那珂郡緒川村大字下小瀬字西小屋2212番地先まで
最大 26.0
最小 20.0
28
最大 24.0
最小 12.0
28

茨城県報 第643号 平成7年4月20日

茨城県告示第519号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道八代庄兵衛新田線 竜ケ崎市松葉2丁目2番地先から
竜ケ崎市松葉5丁目17番1地先まで
最大 50.0
最小 30.0
623.4
最大 55.8
最小 32.5
623.4 土地区画整理事業
県道八代庄兵衛新田線 竜ケ崎市松葉4丁目12番18地先から
竜ケ崎市松葉4丁目12番8地先まで
最大 47.2
最小 30.0
187.5
最大 49.8
最小 30.0
187.5 土地区画整理事業

茨城県告示第520号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市大字小島990番4地先から
下妻市大字下妻乙444番6まで
最大 17.7
最小 11.3
670
最大 19.8
最小 14.0
670 歩道新設

茨城県告示521号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町字大境23番6から
水海道市豊岡町柳町654番2まで
最大 11.6
最小 9.2
1,508
最大 13.5
最小 11.5
1,508 歩道新設

【筆者注】「茨城県告示521号」は正しくは「茨城県告示第521号」であると思われます。

茨城県告示第522号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鴻野山水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町1583番1地先から
水海道豊岡町2894番9地先まで
最大 25.0
最小 9.2
634
最大 37.0
最小 12.2
634 歩道新設

【筆者注】「水海道豊岡町」は正しくは「水海道市豊岡町」であると思われます。

茨城県告示第523号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 取手つくば線 筑波郡伊奈町大字高岡字道慶506番2から
つくば市大字境松字境松105番2まで
平成7年4月20日
県道 取手つくば線 つくば市大字境松字境松33番2から
つくば市大字境松字境松32番2まで
同上
県道 取手つくば線 つくば市大字境松字屋敷下458から
つくば市大字境松字脇畑437番2まで
同上

茨城県告示第524号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 八代庄兵衛新田線 竜ケ崎市松葉2丁目2番地先から
竜ケ崎市松葉5丁目17番1地先まで
平成7年4月20日
県道 八代庄兵衛新田線 竜ケ崎市松葉4丁目12番18地先から
竜ケ崎市松葉4丁目12番8地先まで
同上

茨城県告示第525号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 寺原停車場線
2 供用開始の区間 取手市寺田5251番6から
取手市寺田5249番1まで
3 供用開始の期日 平成7年4月20日

茨城県告示第526号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 千葉竜ケ崎線 北相馬郡利根町大字大平306番3から
北相馬郡利根町大字大平296番4まで
平成7年4月20日
県道 千葉竜ケ崎線 北相馬郡利根町大字大平341番1から
北相馬郡利根町大字大平88番1まで
同上

茨城県告示第527号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 下妻市大字小島122番3地先から
下妻市大字下妻乙444番6まで
3 供用開始の期日 平成7年4月20日

茨城県告示第528号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
一般国道 354号線 水海道市豊岡町丙156番4から
水海道市豊岡町丙187番5まで
平成7年4月20日
一般国道 354号線 水海道市豊岡町丙291番4から
水海道市豊岡町丙231番3まで
同上

茨城県告示第529号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 鴻野山水海道線 水海道市豊岡町1583番1地先から
水海道市豊岡町1602番1地先まで
平成7年4月20日
県道 鴻野山水海道線 水海道市豊岡町1601番2地先から
水海道市豊岡町2894番9地先まで
同上

茨城県告示第530号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 結城郡八千代町大字川尻181番3から
結城郡八千代町大字沼森246番4まで
3 供用開始の期日 平成7年4月20日

茨城県告示第531号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 皆葉崎房線
2 供用開始の区間 結城郡千代川村大字五箇193番4から
結城郡千代川村大字五箇176番33まで
3 供用開始の期日 平成7年4月20日

茨城県報 第644号 平成7年4月24日

茨城県告示第543号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長沢水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字小場字上山4559番8地先から
那珂郡大宮町大字小場字上山4559番36地先まで
最大 37.5
最小 22.0
205
最大 30.5
最小 21.0
205 不用地処分

茨城県告示第544号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字小堤字稲荷下1394番地先から
東茨城郡茨城町大字小堤字走り下1002番1地先まで
最大 13.3
最小 7.6
528
最大 19.4
最小 13.0
528 現道拡幅

茨城県告示第545号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 友部大洗線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字小堤字稲荷下1394番地先から
東茨城郡茨城町大字小堤字走り下1002番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年4月24日

【筆者注】「友部大洗線」は正しくは「大洗友部線」であると思われます。


茨城県報 第645号 平成7年4月27日

茨城県告示第554号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 北相馬郡利根町大字羽根野字琴平台588番3地先から
北相馬郡利根町大字布川字押村79番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年4月27日