道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字筑波字鍋ノ入2103番7地先から つくば市大字筑波753番1地先まで |
旧 | 最大 7.8 最小 1.1 |
2,607 | |
新 | 最大 7.8 最小 1.1 |
2,607 | ||
最大 90.0 最小 7.5 |
3,126 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市大字筑波字鍋ノ入2103番7地先から つくば市大字筑波字東山67番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡北浦村大字山田字長町455番9地先から 行方郡北浦村大字繁昌字宝来217番1地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 6.3 |
320 | |
新 | 最大 19.2 最小 6.3 |
320 | 現道拡巾 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市大和町3027番15地先から 土浦市大和町3046番9まで |
旧 | 最大 19.4 最小 17.8 |
111 | |
新 | 最大 29.2 最小 19.4 |
111 | 現道拡巾 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市桜町一丁目3312番2地先から 土浦市大和町3047番4まで |
旧 | 最大 23.3 最小 10.4 |
154 | |
新 | 最大 31.9 最小 16.0 |
154 | 現道拡巾 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道土浦江戸崎線 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番51地先から 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番122地先まで |
旧 | 最大 43.0 最小 22.0 |
171 | |
新 | 最大 55.7 最小 25.2 |
171 | 現道拡幅 | ||
県道土浦江戸崎線 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番122地先から 稲敷郡阿見町大字上長字丹後山506番1地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 5.0 |
5,014 | |
新 | 最大 15.8 最小 5.0 |
5,014 | バイパス新設 | ||
最大 52.1 最小 25.2 |
698 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 烏山御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡緒川村大字下小瀬字西小屋1091番5地先から 那珂郡緒川村大字下小瀬字西小屋2212番地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 20.0 |
28 | |
新 | 最大 24.0 最小 12.0 |
28 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道八代庄兵衛新田線 | 竜ケ崎市松葉2丁目2番地先から 竜ケ崎市松葉5丁目17番1地先まで |
旧 | 最大 50.0 最小 30.0 |
623.4 | |
新 | 最大 55.8 最小 32.5 |
623.4 | 土地区画整理事業 | ||
県道八代庄兵衛新田線 | 竜ケ崎市松葉4丁目12番18地先から 竜ケ崎市松葉4丁目12番8地先まで |
旧 | 最大 47.2 最小 30.0 |
187.5 | |
新 | 最大 49.8 最小 30.0 |
187.5 | 土地区画整理事業 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大字小島990番4地先から 下妻市大字下妻乙444番6まで |
旧 | 最大 17.7 最小 11.3 |
670 | |
新 | 最大 19.8 最小 14.0 |
670 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町字大境23番6から 水海道市豊岡町柳町654番2まで |
旧 | 最大 11.6 最小 9.2 |
1,508 | |
新 | 最大 13.5 最小 11.5 |
1,508 | 歩道新設 |
【筆者注】「茨城県告示521号」は正しくは「茨城県告示第521号」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鴻野山水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町1583番1地先から 水海道豊岡町2894番9地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 9.2 |
634 | |
新 | 最大 37.0 最小 12.2 |
634 | 歩道新設 |
【筆者注】「水海道豊岡町」は正しくは「水海道市豊岡町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 取手つくば線 | 筑波郡伊奈町大字高岡字道慶506番2から つくば市大字境松字境松105番2まで |
平成7年4月20日 |
県道 取手つくば線 | つくば市大字境松字境松33番2から つくば市大字境松字境松32番2まで |
同上 |
県道 取手つくば線 | つくば市大字境松字屋敷下458から つくば市大字境松字脇畑437番2まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 八代庄兵衛新田線 | 竜ケ崎市松葉2丁目2番地先から 竜ケ崎市松葉5丁目17番1地先まで |
平成7年4月20日 |
県道 八代庄兵衛新田線 | 竜ケ崎市松葉4丁目12番18地先から 竜ケ崎市松葉4丁目12番8地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 寺原停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市寺田5251番6から 取手市寺田5249番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 千葉竜ケ崎線 | 北相馬郡利根町大字大平306番3から 北相馬郡利根町大字大平296番4まで |
平成7年4月20日 |
県道 千葉竜ケ崎線 | 北相馬郡利根町大字大平341番1から 北相馬郡利根町大字大平88番1まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大字小島122番3地先から 下妻市大字下妻乙444番6まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
一般国道 354号線 | 水海道市豊岡町丙156番4から 水海道市豊岡町丙187番5まで |
平成7年4月20日 |
一般国道 354号線 | 水海道市豊岡町丙291番4から 水海道市豊岡町丙231番3まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 鴻野山水海道線 | 水海道市豊岡町1583番1地先から 水海道市豊岡町1602番1地先まで |
平成7年4月20日 |
県道 鴻野山水海道線 | 水海道市豊岡町1601番2地先から 水海道市豊岡町2894番9地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字川尻181番3から 結城郡八千代町大字沼森246番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 皆葉崎房線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡千代川村大字五箇193番4から 結城郡千代川村大字五箇176番33まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町大字小場字上山4559番8地先から 那珂郡大宮町大字小場字上山4559番36地先まで |
旧 | 最大 37.5 最小 22.0 |
205 | |
新 | 最大 30.5 最小 21.0 |
205 | 不用地処分 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字小堤字稲荷下1394番地先から 東茨城郡茨城町大字小堤字走り下1002番1地先まで |
旧 | 最大 13.3 最小 7.6 |
528 | |
新 | 最大 19.4 最小 13.0 |
528 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 友部大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字小堤字稲荷下1394番地先から 東茨城郡茨城町大字小堤字走り下1002番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月24日 |
【筆者注】「友部大洗線」は正しくは「大洗友部線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字羽根野字琴平台588番3地先から 北相馬郡利根町大字布川字押村79番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年4月27日 |