道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 石岡下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市大字柏原1番1地先から 石岡市大字村上字林道根231番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年9月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
石岡市北府中3丁目2番51地先から 石岡市正上内9番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 9.8 |
695.0 | |
新 | 最大 18.5 最小 9.8 |
695.0 | 迂回路設置のための区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 御前山芳賀線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から 東茨城郡御前山村大字野田1842番2地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 4.0 |
150.0 | |
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から 東茨城郡御前山村大字野田1842番2地先まで |
新 | 最大 15.0 最小 4.0 |
150.0 | |
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から 東茨城郡御前山村大字野田1482番2地先まで |
最大 7.0 最小 5.0 |
180.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡里美村小菅408番地から 久慈郡里美村小菅719番地まで |
旧 | 最大 5.0 最小 4.0 |
1,150.0 | |
新 | 最大 5.0 最小 4.0 |
1,150.0 | バイパス新設による区域変更 | |
最大 40.0 最小 12.0 |
1,037.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 島並鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡北浦村大字両宿字井戸田126番1地先から 行方郡北浦村大字内宿字新城1612番15まで |
旧 | 最大 18.9 最小 3.4 |
1,051.0 | |
新 | 最大 18.9 最小 3.4 |
1,051.0 | バイパス新設による区域変更 | |
最大 39.5 最小 11.5 |
818.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡里美村小菅408番地から 久慈郡里美村小菅719番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年9月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡北浦村大字両宿字馬場橋53番地先から 行方郡北浦村大字両宿字柳町16番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年9月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 349号 |
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2 供用開始の区間 | 常陸太田市磯部町1023番地から 常陸太田市山下町514番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年9月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 瓜連馬渡線 |
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2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町菅谷字杉原663番1地先から 勝田市高野字富士山1777番14地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年10月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成3年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 常陸海浜公園線 |
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2 供用開始の区間 | 那珂湊市阿字ケ浦町字千駄切552番24地先から 勝田市長砂字渚163番18地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成3年10月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成3年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成3年9月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 瓜連馬渡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町菅谷字杉原663番1地先から 勝田市高野字富士山1736番9地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 4.0 |
7,939.0 | |
那珂郡那珂町菅谷字杉原663番1地先から 勝田市高野字富士山1777番14地先まで |
新 | 最大 70.0 最小 13.0 |
7,018.0 | バイパス新設による区域変更 |
那珂郡那珂町菅谷字杉原663番1地先から 勝田市高野字小貫山647番地先まで |
最大 25.0 最小 4.0 |
6,264.0 |