道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下小川停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市盛金字屋敷下1100番1地先から 常陸大宮市盛金字屋敷下1099番1地先まで |
旧 | 最大 6.8 最小 6.0 |
25 | |
新 | 最大 16.8 最小 6.0 |
25 | 現道拡幅 |
平成24年9月18日付け茨城県報第2420号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
4 | 下から27 | 茨城県告示第980号 | 茨城県告示第991‐2号 |
6 | 下から7 | 茨城県告示第981号 | 茨城県告示第991‐3号 |
7 | 下から37 | 茨城県告示第982号 | 茨城県告示第991‐4号 |
7 | 下から18 | 茨城県告示第983号 | 茨城県告示第991‐5号 |
8 | 上から3 | 茨城県告示第984号 | 茨城県告示第991‐6号 |
9 | 上から35 | 茨城県告示第985号 | 茨城県告示第991‐7号 |
9 | 下から16 | 茨城県告示第986号 | 茨城県告示第991‐8号 |
10 | 上から22 | 茨城県告示第987号 | 茨城県告示第991‐9号 |
11 | 上から6 | 茨城県告示第988号 | 茨城県告示第991‐10号 |
12 | 上から9 | 茨城県告示第989号 | 茨城県告示第991‐11号 |
12 | 下から22 | 茨城県告示第990号 | 茨城県告示第991‐12号 |
13 | 上から3 | 茨城県告示第991号 | 茨城県告示第991‐13号 |
【筆者注】平成24年9月18日付け茨城県告示第991‐11号(土浦竜ヶ崎線の区域変更)、第991‐12号(西小塙真岡線の区域変更)、第991‐13号(尾崎境線の供用開始)ほかに対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年10月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
つくばみらい市大字小張字松山2615番2から つくばみらい市大字小張字松山2586番2まで |
旧 | 最大 8.4 最小 6.1 |
78 | |
新 | 最大 28.6 最小 6.8 |
78 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 筑波山公園線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
つくば市筑波字一丁目722番2から つくば市筑波字一丁目754番3まで |
旧 | 最大 14.0 最小 4.9 |
43 | |
新 | 最大 16.3 最小 5.7 |
43 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字大子字泉町南側720番1地先から 久慈郡大子町大字大子字瀬戸田809番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年10月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
つくば市谷田部字茶場下592番1から つくば市飯田字屋敷根54番1まで |
旧 | (A) | 最大 16.9 最小 10.3 |
184 | |
メートル | メートル | ||||
新 | (A) | 最大 16.9 最小 10.3 |
184 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 33.4 最小 10.3 |
196 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 門井山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常陸大宮市大字北塩子字二反田1488番20地先から 常陸大宮市大字北塩子字二反田1498番6地先まで |
旧 | 最大 5.5 最小 4.0 |
120 | |
新 | 最大 26.0 最小 5.0 |
120 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沖藤代線 |
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2 供用開始の区間 | 取手市藤代南一丁目13番11地先から 取手市藤代南一丁目12番地先まで 取手市宮和田字片町裏1157番3地先から 取手市藤代字蔵前1976番1地先まで 取手市藤代字蔵前1968番8地先から 取手市藤代字蔵前637番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年11月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年10月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市谷田部字茶場下592番1から つくば市飯田字屋敷根54番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年11月1日 |