ピックアップ茨城県報 平成24年10月分

茨城県報 第2424号 平成24年10月1日

茨城県告示第1033号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下小川停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市盛金字屋敷下1100番1地先から
常陸大宮市盛金字屋敷下1099番1地先まで
最大 6.8
最小 6.0
25
最大 16.8
最小 6.0
25 現道拡幅

正誤

平成24年9月18日付け茨城県報第2420号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
4 下から27 茨城県告示第980号 茨城県告示第991‐2号
6 下から7 茨城県告示第981号 茨城県告示第991‐3号
7 下から37 茨城県告示第982号 茨城県告示第991‐4号
7 下から18 茨城県告示第983号 茨城県告示第991‐5号
8 上から3 茨城県告示第984号 茨城県告示第991‐6号
9 上から35 茨城県告示第985号 茨城県告示第991‐7号
9 下から16 茨城県告示第986号 茨城県告示第991‐8号
10 上から22 茨城県告示第987号 茨城県告示第991‐9号
11 上から6 茨城県告示第988号 茨城県告示第991‐10号
12 上から9 茨城県告示第989号 茨城県告示第991‐11号
12 下から22 茨城県告示第990号 茨城県告示第991‐12号
13 上から3 茨城県告示第991号 茨城県告示第991‐13号

【筆者注】平成24年9月18日付け茨城県告示第991‐11号(土浦竜ヶ崎線の区域変更)、第991‐12号(西小塙真岡線の区域変更)、第991‐13号(尾崎境線の供用開始)ほかに対する訂正です。


茨城県報 第2427号 平成24年10月11日

茨城県告示第1074号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年10月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくばみらい市大字小張字松山2615番2から
つくばみらい市大字小張字松山2586番2まで
最大 8.4
最小 6.1
78
最大 28.6
最小 6.8
78 現道拡幅

茨城県報 第2430号 平成24年10月22日

茨城県告示第1106号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑波山公園線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市筑波字一丁目722番2から
つくば市筑波字一丁目754番3まで
最大 14.0
最小 4.9
43
最大 16.3
最小 5.7
43 現道拡幅

茨城県告示第1107号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字大子字泉町南側720番1地先から
久慈郡大子町大字大子字瀬戸田809番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年10月26日

茨城県報 第2432号 平成24年10月29日

茨城県告示第1125号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市谷田部字茶場下592番1から
つくば市飯田字屋敷根54番1まで
(A) 最大 16.9
最小 10.3
184
メートルメートル
(A) 最大 16.9
最小 10.3
184 迂回路設置
(B) 最大 33.4
最小 10.3
196

茨城県告示第1126号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 門井山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市大字北塩子字二反田1488番20地先から
常陸大宮市大字北塩子字二反田1498番6地先まで
最大 5.5
最小 4.0
120
最大 26.0
最小 5.0
120 現道拡幅

茨城県告示第1127号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長沖藤代線
2 供用開始の区間 取手市藤代南一丁目13番11地先から
取手市藤代南一丁目12番地先まで
取手市宮和田字片町裏1157番3地先から
取手市藤代字蔵前1976番1地先まで
取手市藤代字蔵前1968番8地先から
取手市藤代字蔵前637番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年11月16日

茨城県告示第1128号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年10月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 つくば市谷田部字茶場下592番1から
つくば市飯田字屋敷根54番1まで
3 供用開始の期日 平成24年11月1日