道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市手野町字戌開3172番4から 土浦市手野町字真木前3935番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年9月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡筑西線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市下林字塔ノ下2591番2から 石岡市下林字戸ノ内2335番9まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年9月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市下軽部字原口1244番55地先から かすみがうら市岩坪字正仏田2204番120まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年9月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字那珂西字中宿1601番地先から 東茨城郡城里町大字那珂西字中宿1609番1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 9.5 |
100 | |
新 | 最大 12.5 最小 12.0 |
100 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦竜ヶ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
土浦市小松三丁目1069番15から 土浦市小松三丁目819番4まで |
旧 | (A) | 最大 13.3 最小 6.6 |
423 | |
(B) | 最大 70.0 最小 25.0 |
338 | |||
新 | (B) | 最大 70.0 最小 25.0 |
338 | 旧道移管 |
【筆者注】平成24年10月1日付け茨城県報第2424号にて、見出しの「茨城県告示第989号」は正しくは「茨城県告示第991‐11号」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市大字西小塙字馬場下374番2地先から 桜川市大字西小塙字馬場下372番2地先まで |
旧 | 最大 18.5 最小 8.0 |
90 | |
新 | 最大 18.5 最小 16.5 |
90 | 歩道新設 |
【筆者注】平成24年10月1日付け茨城県報第2424号にて、見出しの「茨城県告示第990号」は正しくは「茨城県告示第991‐12号」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年9月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 尾崎境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市江口525番1から 古河市江口509番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年9月20日 |
【筆者注】平成24年10月1日付け茨城県報第2424号にて、見出しの「茨城県告示第991号」は正しくは「茨城県告示第991‐13号」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 門井山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市西塩子字カブ町944番1地先から 常陸大宮市西塩子字カブ町944番1地先まで |
旧 | 最大 19.9 最小 14.4 |
63 | |
新 | 最大 36.0 最小 15.9 |
63 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市三和字札場1724番1地先から 行方市三和字八幡1695番2地先まで |
旧 | 最大 23.5 最小 14.5 |
261 | |
新 | 最大 25.5 最小 14.5 |
261 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 408号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 牛久市大字岡見町字八軒2105番3地先から 牛久市大字岡見町字八軒2094番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年9月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 諸沢西金停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常陸大宮市諸沢字橋場5034番1地先から 常陸大宮市諸沢字橋場5034番1地先まで |
旧 | 最大 8.1 最小 6.3 |
44 | |
新 | 最大 15.3 最小 6.3 |
44 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山方常陸大宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市大字照山字鏡山2番3地先から 常陸大宮市大字照山字鏡山1番2地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 8.5 |
101 | |
新 | 最大 77.5 最小 8.5 |
101 | 現道拡幅及び迂回路設置 |