ピックアップ茨城県報 平成24年9月分

茨城県報 第2416号 平成24年9月3日

茨城県告示第953号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 土浦市手野町字戌開3172番4から
土浦市手野町字真木前3935番3まで
3 供用開始の期日 平成24年9月3日

茨城県告示第954号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡筑西線
2 供用開始の区間 石岡市下林字塔ノ下2591番2から
石岡市下林字戸ノ内2335番9まで
3 供用開始の期日 平成24年9月3日

茨城県告示第955号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 かすみがうら市下軽部字原口1244番55地先から
かすみがうら市岩坪字正仏田2204番120まで
3 供用開始の期日 平成24年9月3日

茨城県報 第2419号 平成24年9月13日

茨城県告示第991号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字那珂西字中宿1601番地先から
東茨城郡城里町大字那珂西字中宿1609番1地先まで
最大 11.0
最小 9.5
100
最大 12.5
最小 12.0
100 歩道設置

茨城県報 第2420号 平成24年9月18日

茨城県告示第989号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦竜ヶ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市小松三丁目1069番15から
土浦市小松三丁目819番4まで
(A) 最大 13.3
最小 6.6
423
(B) 最大 70.0
最小 25.0
338
(B) 最大 70.0
最小 25.0
338 旧道移管

【筆者注】平成24年10月1日付け茨城県報第2424号にて、見出しの「茨城県告示第989号」は正しくは「茨城県告示第991‐11号」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第990号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市大字西小塙字馬場下374番2地先から
桜川市大字西小塙字馬場下372番2地先まで
最大 18.5
最小 8.0
90
最大 18.5
最小 16.5
90 歩道新設

【筆者注】平成24年10月1日付け茨城県報第2424号にて、見出しの「茨城県告示第990号」は正しくは「茨城県告示第991‐12号」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第991号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年9月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 尾崎境線
2 供用開始の区間 古河市江口525番1から
古河市江口509番1まで
3 供用開始の期日 平成24年9月20日

【筆者注】平成24年10月1日付け茨城県報第2424号にて、見出しの「茨城県告示第991号」は正しくは「茨城県告示第991‐13号」であるとの訂正がありました。


茨城県報 第2421号 平成24年9月20日

茨城県告示第1003号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 門井山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市西塩子字カブ町944番1地先から
常陸大宮市西塩子字カブ町944番1地先まで
最大 19.9
最小 14.4
63
最大 36.0
最小 15.9
63 現道拡幅

茨城県告示第1004号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸鉾田佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市三和字札場1724番1地先から
行方市三和字八幡1695番2地先まで
最大 23.5
最小 14.5
261
最大 25.5
最小 14.5
261 現道拡幅

茨城県告示第1005号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 408号
2 供用開始の区間 牛久市大字岡見町字八軒2105番3地先から
牛久市大字岡見町字八軒2094番2地先まで
3 供用開始の期日 平成24年9月20日

茨城県報 第2422号 平成24年9月24日

茨城県告示第1010号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 諸沢西金停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市諸沢字橋場5034番1地先から
常陸大宮市諸沢字橋場5034番1地先まで
最大 8.1
最小 6.3
44
最大 15.3
最小 6.3
44 現道拡幅

茨城県告示第1011号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山方常陸大宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市大字照山字鏡山2番3地先から
常陸大宮市大字照山字鏡山1番2地先まで
最大 11.0
最小 8.5
101
最大 77.5
最小 8.5
101 現道拡幅及び迂回路設置