ピックアップ茨城県報 平成24年6月分

茨城県報 第2390号 平成24年6月4日

茨城県告示第653号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年6月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下入野水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市酒門町1060番3地先から
水戸市元吉田町2191番1地先まで
(A) 最大 8.1
最小 5.9
746
(A) 最大 8.1
最小 5.9
746 バイパス新設
(B) 最大 107.8
最小 25.0
1,030

茨城県告示第654号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高田筑西線
2 供用開始の区間 筑西市大字奥田字関向182番2地先から
筑西市大字奥田字関向651番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月6日

茨城県報 第2391号 平成24年6月7日

茨城県告示第673号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市小幡522番3地先から
行方市小幡731番2地先まで
(A) 最大 25.0
最小 14.9
91
(A) 最大 25.0
最小 14.9
91 迂回路設置
(B) 最大 46.3
最小 7.3
100

茨城県告示第674号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山田玉造線
2 供用開始の区間 行方市小幡522番3地先から
行方市小幡731番2地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月7日

茨城県報 第2393号 平成24年6月14日

茨城県告示第695号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山方水府線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市諸沢字下ノ草3984番2地先から
常陸大宮市諸沢字梅田2634番地先まで
(A) 最大 4.0
最小 4.0
74
(A) 最大 4.0
最小 4.0
74 迂回路設置
(B) 最大 10.2
最小 4.0
107

茨城県告示第696号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大和田羽生線
2 供用開始の区間 行方市羽生1292番1地先から
行方市羽生1280番5地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月14日

茨城県報 第2394号 平成24年6月18日

茨城県告示第711号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸那珂港山方線
2 供用開始の区間 ひたちなか市阿字ヶ浦町字千駄切552番10地先から
ひたちなか市大字長砂字渚163番9地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月23日

茨城県告示第712号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山方水府線
2 供用開始の区間 常陸大宮市諸沢字下ノ草3984番2地先から
常陸大宮市諸沢字梅田2634番地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月20日

茨城県報 第2395号 平成24年6月21日

茨城県告示第727号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年6月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市上河原崎下河原崎入会地字前原番外4番264から
つくば市上河原崎元宮本字松ノ下135番13まで
最大 45.0
最小 16.3
430
最大 59.7
最小 30.0
430 現道拡幅

茨城県告示第728号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市上河原崎下河原崎入会地字前原番外4番264から
つくば市上河原崎元宮本字松ノ下50番3まで
3 供用開始の期日 平成24年6月21日

茨城県告示第729号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大和田羽生線
2 供用開始の区間 行方市羽生1296番37地先から
行方市羽生1292番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月21日

茨城県報 第2397号 平成24年6月28日

茨城県告示第752号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年6月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小野土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市大志戸字後窪916番3から
土浦市大志戸字後窪887番3まで
最大 15.6
最小 10.8
189
最大 43.5
最小 11.9
195 交差点改良

茨城県告示第753号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年6月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 十王里美線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市上深荻町1531番4地先から
常陸太田市上深荻町1700番地先まで
最大 11.5
最小 5.5
600
最大 19.5
最小 10.4
600 現道拡幅

茨城県告示第754号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 小野土浦線
2 供用開始の区間 土浦市大志戸字後窪916番3から
土浦市大志戸字後窪887番3まで
3 供用開始の期日 平成24年7月1日

茨城県告示第755号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年6月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年6月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字下津原字清水畠61番地先から
久慈郡大子町大字袋田字向川原2038番地先まで
3 供用開始の期日 平成24年6月29日