ピックアップ茨城県報 平成24年5月分

茨城県報 第2382号 平成24年5月7日

茨城県告示第546号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市小目町881番1地先から
常陸太田市小目町876番1地先まで
最大 27.2
最小 15.0
160
最大 27.2
最小 19.3
160 現道拡幅

茨城県告示第547号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 新宿新田総和線
2 供用開始の区間 古河市上和田676番1から
古河市上和田5番3まで
3 供用開始の期日 平成24年5月7日

茨城県告示第548号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 常陸太田市小目町881番1地先から
常陸太田市小目町1113番2地先まで
3 供用開始の期日 平成24年5月7日

茨城県告示第549号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば益子線
2 供用開始の区間 桜川市真壁町下小幡字五反田6番3地先から
桜川市真壁町下小幡字反町414番2地先まで
3 供用開始の期日 平成24年5月7日

茨城県報 第2386号 平成24年5月21日

茨城県告示第609号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市国松字馬場71番1地先から
つくば市国松字東八反田112番1地先まで
(A) 最大 20.0
最小 9.5
235
つくば市国松字馬場71番1地先から
つくば市国松字中道3015番2まで
(B) 最大 23.0
最小 10.5
248
つくば市国松字馬場71番1地先から
つくば市国松字中道3015番2まで
(B) 最大 23.0
最小 10.5
248 旧道移管

茨城県告示第610号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市西大橋字這坂608番1地先から
つくば市御幸が丘36番まで
(A) 最大 8.0
最小 5.5
593
つくば市西大橋字南台595番5地先から
つくば市御幸が丘36番まで
(B) 最大 35.0
最小 25.0
403
つくば市西大橋字南台595番5地先から
つくば市御幸が丘36番まで
(B) 最大 35.0
最小 25.0
403 旧道移管

茨城県告示第611号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 水戸市小泉町572番1地先から
ひたちなか市関戸8178番3地先まで
ひたちなか市関戸8178番3地先から
ひたちなか市田中後8461番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年5月24日

茨城県報 第2388号 平成24年5月28日

茨城県告示第629号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年5月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年5月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 門井山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市門井字蕪町谷1595番1地先から
常陸大宮市門井字蕪町谷1595番1地先まで
最大 20.0
最小 12.8
60
最大 41.4
最小 14.7
60 現道拡幅