道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市高田町字後原188番1地先から 東茨城郡茨城町大字常井字近藤前931番11地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年1月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市木崎一町字堤822番1地先から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年1月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
(イ) 常陸太田市上高倉町字上圷1874番4から (ハ) 常陸太田市上高倉町字上圷1873番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 4.8 |
37 | |
新 | (A)+(B) | 最大 15.7 最小 11.8 |
36 | 現道拡幅 | |
メートル | メートル | ||||
(ハ) 常陸太田市上高倉町字上圷1873番1地先から (ロ) 常陸太田市下高倉町字馬次351番3地先まで |
旧 | (C) | 最大 20.5 最小 3.5 |
1,154 | |
新 | (C) | 最大 20.5 最小 3.5 |
1,154 | バイパス新設 | |
(D) | 最大 74.4 最小 10.1 |
1,092 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市下高倉町字下河原394番4から 常陸太田市下高倉町字石渕366番3まで |
旧 | 最大 12.4 最小 4.7 |
274 | |
新 | 最大 75.2 最小 21.0 |
261 | バイパス新設 |
【筆者注】平成25年1月7日付け茨城県報第2450号にて、「常陸太田市下高倉町字下河原394番4から」は正しくは「常陸太田市下高倉町字石渕389番6から」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市字鈴負井15194番から 石岡市字南町15148番まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年1月17日 |
【筆者注】「石岡市字鈴負井」は正しくは「石岡市石岡字鈴負井」、「石岡市字南町」は正しくは「石岡市石岡字南町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 尾崎境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市名崎4157番地から 古河市名崎1104番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年1月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字安良川字桜本1104番3地先から 高萩市大字安良川字作田1678番2地先まで |
旧 | 最大 11.4 最小 8.0 |
210 | |
新 | 最大 19.5 最小 10.4 |
210 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
(イ) 北茨城市大字中郷町日棚字柿畑1253番5地先から (ハ) 北茨城市大字中郷町日棚字横場1244番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 10.2 最小 6.9 |
83 | |
(イ) 北茨城市大字中郷町日棚字柿畑1253番5地先から (ハ) 北茨城市大字中郷町日棚字横場1244番1地先まで |
新 | (A) | 最大 10.2 最小 6.9 |
83 | 取付道路 |
(ロ) 北茨城市大字中郷町日棚字横場1242番1地先から (ハ) 北茨城市大字中郷町日棚字横場1244番1地先まで |
(B) | 最大 31.0 最小 8.9 |
76 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 桜川土浦自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市小田字中城2372番1から つくば市小田字中城2300番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年1月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成24年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
潮来市延方字徳島6362番2から 潮来市延方字徳島6363番まで |
旧 | 最大 62.0 最小 30.0 |
114 | |
新 | 最大 36.0 最小 30.0 |
114 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成24年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成24年1月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市大字中郷町日棚字削木前1378番1地先から 北茨城市大字中郷町日棚字石打場1040番地先まで 北茨城市大字中郷町日棚字横場1242番1地先から 北茨城市大字中郷町日棚字横場1244番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成24年1月31日 |